○笠岡市固定資産税及び都市計画税過誤納に係る返還金取扱要綱

平成8年11月20日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は,固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金(虚偽その他不正な手段により生じたものは除く。)のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき,固定資産税及び都市計画税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し,行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支払の対象者)

第3条 返還金の支払の対象者は,還付不能額が生じた納税者とする。

2 前項の納税者において,相続又は合併があった場合は,相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を返還金の支払の対象者とする。

3 前2項に定める者のほか,市長が返還金を支払うことを相当と認めた者を支払の対象者とすることができる。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額は,課税台帳,賦課名寄帳等に基づき,市長が別に定める基準により算定するものとする。この場合において,還付不能額の返還は,原則として還付不能となる年度以前5年度を限度とする。

2 前項に規定するもののほか,還付不能額の返還は,領収書又は徴収簿により還付不能額が確認できる場合において,市長が特に必要と認めた場合に限り,前項後段に加え10年度を限度とすることができる。

(利息相当額の算定)

第6条 還付不能額に係る利息相当額は,還付不能額の納付日の翌日から起算して返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能額に民法第404条に規定する法定利率を乗じて算定した額とする。

(返還金の通知)

第7条 市長は,調査の結果,返還金の支払を決定したときは,第3条に規定する者にその額等を通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 市長は,前条の規定により返還金の通知をしたときは,速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成9年4月1日から施行する。

(平成23年2月16日告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第74号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成29年5月30日告示第98号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年3月9日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の笠岡市固定資産及び都市計画税過誤納に係る返還金取扱要綱第6条の規定は,令和2年4月1日以後の期間に対応する利息相当額の算定について適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

笠岡市固定資産税及び都市計画税過誤納に係る返還金取扱要綱

平成8年11月20日 告示第97号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成8年11月20日 告示第97号
平成23年2月16日 告示第8号
平成24年3月30日 告示第74号
平成29年5月30日 告示第98号
令和2年3月9日 告示第22号