○運動広場等用地に係る固定資産税及び都市計画税減免要綱

昭和62年5月13日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は,笠岡市税条例(昭和27年笠岡市条例第5号)第57条第1項第2号の規定に基づき,運動広場,児童遊園地等(以下「運動広場等」という。)公益のために直接専用する用地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の条件)

第2条 減免の対象となる運動広場等公益のために直接専用する用地は,次の各号に掲げる条件を充たさなければならない。

(1) 一定の地域内で不特定多数の者により組織された町内会,自治会等(以下「関係組織」という。)が無償で提供を受け,適正な管理をし,広く市民の使用に供するものであること。

(2) 関係組織の代表者と土地所有者の間で5年以上の無償貸借契約が締結されていること。

(減免の措置)

第3条 減免の割合は,笠岡市税減免に関する規則(昭和29年笠岡市規則第4号)第4条第2号の規定によるものとする。

(減免の申請等)

第4条 第2条で定める条件を充たす土地の所有者で固定資産税等の減免を受けようとするものは,減免申請書を提出しなければならない。

2 新規に申請する場合又は貸借期間を更新した場合は,当該土地の貸借契約書の写し及び土地平面図を申請書に添付しなければならない。

3 固定資産税等の減免を受けた者は,第1条に規定する目的が消滅した場合又は第2条に規定する条件を欠くに至ったときは,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(審査及び決定)

第5条 市長は,申請書を受理したときは,その内容を審査し,減免の適否を決定してその旨申請者に通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,昭和62年度分の固定資産税等から適用する。

運動広場等用地に係る固定資産税及び都市計画税減免要綱

昭和62年5月13日 訓令第11号

(昭和62年5月13日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
昭和62年5月13日 訓令第11号