○笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程
昭和63年7月19日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき,笠岡市建設工事執行規則(平成元年笠岡市規則第1号)に定める工事(以下「工事」という。)の指名競争入札(以下「入札」という。)の参加資格を得ようとする者の必要な資格(以下「資格」という。)審査及び指名基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格及び要件)
第2条 入札参加者は,次の各号に掲げる資格及び要件を備えていなければならない。ただし,市長において特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(1) 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第3項に定める建設業者をいう。)であること。
(2) 法第27条の23の規定による審査を受けていること。
(3) 国税及び地方税を完納していること。
(入札参加の停止)
第3条 市長は,令第167条の4に該当すると認められる者を3年以内であって市長が定める期間入札に参加させない(以下「入札参加の停止」という。)ことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。
2 市長は,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第3条第2号の規定に該当すると認めた場合は,入札参加の停止をすることができる。
3 前2項の規定により入札参加の停止をした場合において,当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ入札の遂行,契約の履行並びに工事の施工上支障がないと認められるときは,当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。
(1) 建設業許可証明書
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 主要取引金融機関一覧表
(5) 法第27条の23の規定による経営事項審査結果通知書の写し
(6) 契約の締結について権限を委任する場合はその委任状
(7) 納税証明書(代表者の納税証明書を含む。)
(8) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票)
(9) 個人事業者の身分証明書及び登記事項証明書
(10) 建設業退職金共済組合加入証明書,中小企業退職金共済加入証明書,商工会議所特定退職金共済制度加入証明書,又は商工会特定退職共済制度加入証明書
(11) 使用印鑑届
(12) 技術者経歴書
(13) その他市長が必要と認める書類
2 年度中途において入札の参加資格を得ようとする者は,市長が特に必要と認めるものに限り,前項の規定に準じて申請書を提出しなければならない。
3 前2項の規定により申請書を提出した後,当該申請内容に変動があったときは,関係書類を添えてその旨を速やかに届け出なければならない。
(入札参加資格審査及び有効期間)
第5条 入札参加資格審査は,前条の規定により申請をした者について法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果に基づき算定された法第27条の29第1項に規定する総合評定値に,笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査に係る主観的事項審査試行実施要領に基づき算出された主観点数を加算した審査点数によるものとする。
2 市長は,特許又は特殊な技術を要する工事及び継続工事で工事の施行上やむを得ない事情又は特に必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,能力,実績その他を勘案して入札に参加させることができる。
(等級の有効期間)
第7条 等級の有効期間は,毎年6月1日から次年度の5月31日までとする。
2 当該年度終了後新たな等級の決定がなされるまでは,引き続き従前の等級によるものとする。
(決定の取消し等)
第8条 市長は,有資格業者(本市登録業者)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,笠岡市工事請負等審査委員会に諮り,入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する資格及び要件に欠けたとき。
(2) 不正の手段により申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし,入札参加資格を得た者
(3) 入札参加資格を得た後,能力が著しく低下したことを認めたとき。
(4) 笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成17年笠岡市告示第102号)第3条別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するとき。
(指名基準の留意事項)
第9条 指名競争入札に参加させる者の指名に当たっては,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状況
(2) 工事成績
(3) 手持ち工事の状況
(4) 技術者の状況
(5) その工事に対する地理的条件
(6) その工事の施工についての技術的適性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働管理の状況
(9) 市内業者の育成
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,昭和63年8月1日から施行する。
(廃止)
2 指名競争入札参加者の資格に関する規程(昭和42年笠岡市訓令第3号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日前に指名競争入札参加者の資格に関する規程により入札参加資格を有している者に係る入札参加資格については,この規程により入札参加資格を有する者と決定されるまでの間は,なお従前の例による。
附則(平成元年9月1日告示第119号)
この規程は,告示の日から施行する。
附則(平成6年7月11日告示第94号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年5月30日告示第71号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成8年5月30日告示第61号)
この規程は,平成8年6月1日から施行する。
附則(平成14年7月2日告示第81号)
この規程は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年11月17日告示第137号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年2月18日告示第19号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第44号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成18年2月17日告示第9号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(入札参加資格の有効期間の特例)
2 この規程による改正後の笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程(以下「新規程」という。)第5条第2項の規定にかかわらず,最初の入札参加資格の有効期間は,平成19年3月31日までとする。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現に入札参加資格を有する者は,新規程による入札参加資格を有するとみなす。
附則(平成20年5月22日告示第74号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第68号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第54号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程の規定により,平成27年5月31日までに起工した建設工事については,改正後の第5条第2項,第6条及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日告示第50号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,現にこの規程による改正前の笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程の規定により,平成31年5月31日までに起工した建設工事については,改正後の第5条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
土木工事
格付区分 | 標準発注設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | |
等級 | 審査点数 | |
A | 800点以上 | 8,000万円以上 |
B | 700点以上800点未満 | 4,000万円以上8,000万円未満 |
C | 600点以上700点未満 | 1,500万円以上4,000万円未満 |
D | 500点以上600点未満 | 500万円以上1,500万円未満 |
E | 500点未満 | 500万円未満 |
建築工事
格付区分 | 標準発注設計金額 (消費税額及び地方消費税額を含む。) | |
等級 | 審査点数 | |
A | 800点以上 | 130万円以上 |
B | 700点以上800点未満 | 1億6,000万円未満 |
C | 600点以上700点未満 | 8,000万円未満 |
D | 500点以上600点未満 | 4,000万円未満 |
E | 500点未満 | 1,000万円未満 |