○笠岡市工事請負等審査委員会規程

昭和41年3月30日

規程第4号

(設置)

第1条 市長は,工事又は製造の請負,物件の買入れその他契約に関しその適正を期するため,笠岡市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 入札参加資格の審査に関すること。

(2) 入札参加者の選定に関すること。

(3) その他委員会で定めた事項

(組織)

第3条 委員会は,委員若干人をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き,委員長は,副市長の職にあるものを充てる。

3 委員は,職員のうちから市長が任命する。

4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

第4条 委員会は,必要の都度これを開くものとする。

第5条 委員会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。

第6条 委員会で審議された事項は,その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会に書記を置き,総務部職員のうちから委員長が任命する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会において定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日訓令第19号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日訓令第8号)

この規程は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年8月1日訓令第15号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月20日規程第25号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市工事請負等審査委員会規程

昭和41年3月30日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和41年3月30日 規程第4号
昭和46年6月1日 訓令第19号
昭和52年6月27日 訓令第8号
昭和54年8月1日 訓令第15号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成14年11月20日 規程第25号
平成17年5月20日 規程第12号
平成18年12月15日 規程第21号