○登記前払事務処理基準に関する規程

昭和51年5月15日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市公有財産管理規則(平成19年笠岡市規則第9号)の規定に基づき,笠岡市の実施する公共事業の用に供する用地(以下「公共用地」という。)の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの用地費の支払に関し,市長の特別承認により支払を行おうとするものについて,その処理の基準を定め,もって事務処理の適正を期することを目的とする。

(適用)

第2条 この規程の対象は,公共用地の取得に伴う所有権移転登記の未了のものの支払の特例であって,この適用は会計年度末において登記未了となったものとする。

(支払の基準)

第3条 この規程によって所有権移転登記未了のものの支払を行おうとするときは,次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 現実に当該土地の引渡しがなされているもの

(2) 支払の後,確実に所有権移転登記が完了すると見込まれるもの

(3) 登記前払いをすることによって紛争のおそれのないもの

(4) 相続関係

 相続に紛争のあるもので,訴訟中のものは除き,その他のものについても確実に解決の見込みのあるもの

 外国居住者は,在外公館を通じ所在が確認でき同意のとれる見込みのあるもの

 行方不明及び存否不明のものは,財産管理人の選定手続が既にとられているもの

 遠隔地居住者は,その所在が確認され同意のとれる見込みのあるもの

(5) 抵当権

 抵当権等に紛争があるものを除き,抹消の同意が確実に得られるもの

 抵当権者等が行方不明あるいは存否不明のものは,その原因を究明し支障がないと認められるもの

(手続)

第4条 各部長又は各課長(笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)第3条に定める者をいう。)は,その所掌に係る公共用地の取得に伴う所有権移転登記が年度内に完了の見込みがないものについて,その支払を必要とするものについては充分その内容を審査し,前条に定める支払の基準の範囲内において様式第1号による所有権移転登記前払承認申請書に様式第2号による念書の写しを添付して,建設部長に提出するものとする。

2 建設部長は,各部長又は各課長から提出された申請書について1件ごと審査し会計管理者に回議し,市長の承認を求めるものとする。

(承認の通知)

第5条 建設部長は,第3条の規定により市長に承認されたものについては,直ちに当該各部長又は各課長に通知するものとする。

(支払に伴う事後措置)

第6条 各部長又は各課長は,この規程により支払したものについては,様式第3号による登記前支払台帳に記載するとともに,速やかに所定の手続によって所有権移転登記を完了しなければならない。

2 この規程により所有権移転登記前の支払を行ったものは,その関係書類は別冊として整理し,登記完了後は所定の手続により保存するものとする。

(報告)

第7条 各部長又は各課長は,前条第1項の登記事務の進捗状況を様式第4号による所有権移転登記前払事務処理状況報告書を毎会計年度末に建設部長に提出するものとする。

2 建設部長は,この処理の状況を会計管理者に報告するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成4年7月1日訓令第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規程による改正後の次の各号に掲げる規程の規定は適用せず,この規程による改正前のそれぞれの規程の規定は,なおその効力を有する。

(1) 登記前払事務処理基準に関する規程第4条第2項及び第7条第2項

(平成19年2月23日訓令第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

様式 略

登記前払事務処理基準に関する規程

昭和51年5月15日 訓令第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和51年5月15日 訓令第7号
平成4年7月1日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成19年2月23日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第2号