○最高号給を超える給料月額を受けていた職員の号給又は給料月額の切替え規程

昭和60年12月23日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年笠岡市条例第30号。以下「改正条例」という。)に基づき,最高号給を超える給料月額を受けていた職員の号給又は給料月額の切替えに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第5項に規定する職員の,昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する別表の新号給等欄に定める号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における新号給等を決定される職員に対する切替日以後における最初の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。ただし,その者の経過期間が新号給等からの昇給に係る昇給期間に相当する期間を超える場合にあっては,その超える期間は,この限りでない。

この規程は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

別表(第2条関係) 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

区分

4級

5級

6級

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

 

 

 

329,700

27号給

339,700

24号給

386,600

406,400

 

 

 

 

 

 

 

334,700

28号給

344,700

360,200

392,600

412,700

 

 

 

 

 

 

 

339,700

355,200

349,700

365,200

398,600

419,000

 

344,700

360,200

354,700

370,200

404,600

425,300

イ 教育職給料表の適用を受ける職員

職務の級

区分

2級

3級

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

 

 

319,900

38号給

352,100

33号給

323,100

39号給

355,100

34号給

 

 

326,300

344,100

358,100

376,800

329,500

347,400

361,100

379,900

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

3級

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

 

486,800

21号給

491,600

22号給

496,400

23号給

501,200

24号給

506,000

25号給

510,800

26号給

515,600

27号給

520,400

28号給

525,200

29号給

530,000

30号給

534,800

31号給

539,600

32号給

544,400

33号給

549,200

34号給

554,000

35号給

558,800

36号給

563,600

37号給

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

区分

4級

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

350,200

372,100

354,000

376,000

357,800

379,900

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

区分

4級

旧給料月額

新号給等

号給又は給料月額

366,400

385,100

372,200

391,200

378,000

397,300

最高号給を超える給料月額を受けていた職員の号給又は給料月額の切替え規程

昭和60年12月23日 訓令第16号

(昭和60年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和60年12月23日 訓令第16号