○笠岡市職員被服貸与規程

昭和44年1月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるものを除き,本市職員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程により被服の貸与を受ける職員は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)第1条に規定する職員とし,他の規程等により被服の貸与を受ける者を除くものとする。

(被服の着用)

第3条 職員は,勤務中常に,この規程により貸与された被服を着用しなければならない。ただし,正当な理由ある場合は,この限りでない。

(被服の被貸与者等)

第4条 被服の被貸与者,品目,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,特別の理由がある場合はその貸与期間及び数量を変更することができる。

(被服の取扱)

第5条 貸与品の取扱については,常に細心の注意を払い取扱うものとし,貸与期間満了前に,被服をき損し,又は亡失した場合速やかにその旨を届け出なければならない。

2 前項のき損がやむを得ない事情と認められる場合は,さらに貸与することができる。ただし,故意又は本人の重大な過失が認められると認めた場合は,弁償しなければならない。

(無償支給)

第6条 貸与期間が満了した貸与品については,期間満了の日をもって,貸与者に無償で支給することができる。

(その他)

第7条 その他市長において必要と認めるときは,この規程にかかわらず,別途貸与することができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年9月5日訓令第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年3月1日訓令第1号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第9号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成14年9月12日訓令第19号)

この規程は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。

(平成17年3月28日訓令第6号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年5月19日訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

 

被貸与者

品目

数量

貸与期間

(年)

1

事務職員(他に被服を貸与される者を除く。)

作業服

(上下)

1

6

(上下)

1

6

2

事務職員(屋外勤務に従事する者)

作業服

(上下)

1

4

(上下)

1

4

3

技術職員(船舶乗組業務,道路等維持補修作業に従事する者を含む。)

作業服

(上下)

1

2

(上下)

1

2

防寒衣

1

6

4

し尿及び塵芥収集等清掃業務に従事する職員

作業服

(上下)

2

2

(上下)

2

2

防寒衣

1

3

5

交通指導員

指導員服

(上下)

1

6

(上下)

1

6

防寒衣

1

6

6

保育教諭,保育士

スモック

1

2

シューズ

1

1

7

幼稚園教諭

シューズ

1

1

8

調理員(調理に入る栄養士を含む。)

白衣

1

2

スラックス

1

3

1

3

9

作業療法士,恵風荘に勤務する職員

スポーツウェア(上下)

1

4

10

恵風荘に勤務する看護師,寮母

診察衣

1

2

1

2

11

保健師,看護師(他に被服を貸与される者を除く。)

予防衣

1

4

12

栄養士

診察衣

1

4

13

ホームヘルパー

スラックス

1

2

防寒衣

1

6

14

診療所へ勤務する医師

診察衣

1

2

1

2

トレパン

1

2

15

診療所に勤務する看護師

看護衣

1

2

1

2

予防衣

1

3

看護靴下

2

1

ナースシューズ

1

1

備考

(1) 被服は着用を必要とする者に支給するものとし,冬衣の着用は10月から翌年5月まで,夏衣の着用は6月から9月までとする。ただし,気候により変更することがある。

(2) 採用の年度においては,第3項及び第4項の作業服,第6項のスモック,第8項の白衣,第8項及び第13項のスラックス,第10項及び第14項の診察衣,第15項の看護衣については,数量が「1」とあるのは「2」と読み替えて貸与する。

(3) 採用の翌年度については,第3項及び第4項の作業服,第6項のスモック,第8項の白衣,第10項の診察衣,第15項の看護衣については,貸与期間をそれぞれ「2」とあるのは「1」と読み替え,第4項については数量を「1」とあるのは「2」と読み替えて貸与する。

笠岡市職員被服貸与規程

昭和44年1月27日 訓令第3号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和44年1月27日 訓令第3号
昭和55年9月5日 訓令第14号
平成11年3月1日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第9号
平成14年9月12日 訓令第19号
平成17年3月28日 訓令第6号
平成18年2月17日 訓令第5号
令和4年5月19日 訓令第4号