○職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成11年12月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,人事行政の公正の確保,職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として,ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員及び派遣職員

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいう。ただし,出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所で,実質的に職場と相当因果関係があるものを含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(4) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位を背景に本来業務の適正な範囲を超えて他の職員の人格や尊厳を侵害するような言動

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントヘの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(市の責務)

第3条 市は,職員がその能率を充分に発揮できる良好な勤務環境を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において,ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 市は,ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について,指針を定めるものとする。

2 市は,職員に対し,前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は,前条第1項の指針の定めるところに従い,ハラスメントをしないよう注意しなければならない。

2 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,ハラスメントに起因する問題が生じた場合には,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第6条 市は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し,必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

2 市は,新たに職員となった者に対し,ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため,及び新たに監督者となった職員に対し,ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために,研修を実施するものとする。

(苦情相談窓口の設置)

第7条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント等の問題」という。)に関する苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

(1) 窓口は,人事課人事担当係とする。

(2) 窓口の開設時間は,月曜日から金曜日まで(ただし,笠岡市の休日を定める条例(平成元年笠岡市条例第50号)第1条第1項第1号及び同項第2号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

2 窓口においては,2人以上の職員をもって相談又は苦情に対応するものとする。

(窓口への申込方法等)

第8条 ハラスメント等の問題を受けていると思う職員又は他の職員に対するハラスメント等の問題を不快に思う職員は,所定の相談申込書に必要事項を記入の上窓口へ提出するものとする。

2 窓口職員は,前項の申込みを受けたときは,速やかに相談日時,相談場所等を申込者に通知するものとする。

(苦情相談の処理)

第9条 前条の規定により窓口に相談の申込みがあり相談を実施した場合は,窓口職員は所定の相談整理簿にその内容を記録し,人事課長へ提出するとともに,速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 人権推進課と相互協力し,必要に応じて申込者及び関係者に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事実関係を調査及び確認し,当該事項に基づき申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導,助言等を行うこと。

(3) 前2号に基づき処理した事項について,ハラスメント苦情処理委員会へ報告すること。

2 事実関係を調査及び確認した結果,その内容又は状況から判断し,申込みに係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは,当該申込みに係る処理をハラスメント苦情処理委員会に依頼することができる。

(ハラスメント苦情処埋委員会の設置)

第10条 ハラスメント等の問題に関する苦情を審議し公正な処理に当たるため,ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,ハラスメント等の問題のうち前条第2項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し,及びその対応を審議し,申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導,助言等を行うものとする。

3 委員会は,次の各号に掲げる7人の委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 教育部長

(4) 人事課長

(5) 人権推進課長

(6) 人権推進課男女共同参画推進担当

(7) 笠岡市職員労働組合が推薦する職員

4 委員会に委員長を置き,総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

6 委員会の審議に当たり,事案の説明等のため窓口職員が同席するものとする。

7 委員会の庶務は,総務部において行う。

(加害者等への対応措置)

第11条 窓口職員又は委員会による公正な事実関係の調査の結果,ハラスメント等の問題を引き起こしている加害者等とされた職員に対して,服務規律違反の非行における場合と同様,適正な手続に従い必要かつ適当な範囲で懲戒等の処分を行うことができるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 ハラスメント等の問題の処理を担当する窓口職員及び委員会の委員並びに相談に関係した職員は,関係者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し,特に相談申込者(直接被害を受けている職員を含む。)が申込みを行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。

(適用範囲)

第13条 この要綱の規定は,全ての職員に対するハラスメント等の問題について適用する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第6号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成11年12月1日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年12月1日 訓令第16号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成25年3月28日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月27日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第7号