○笠岡市自動車整備管理者服務規程

昭和36年8月15日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づき,自動車の安全性を確保すると共に公共の福祉を図ることを目的とする。

(整備管理者の選任)

第2条 自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)は,有資格者のうちから市長が選任指名し,地方運輸局長に届け出るものとする。

(自動車の使用の本拠)

第3条 自動車の使用の本拠(車庫)は,次のとおりとする。

笠岡市中央町1番地の1 笠岡市役所

(整備管理者の補助者)

第4条 整備管理者の補助を必要とする場合は,整備管理者が指名し,市長の許可を得て決定する。

(整備管理者と補助者の責任の所在)

第5条 整備管理者は,次条の権限に基づき,その業務を実施する。

2 整備管理補助者は,整備管理者の命を受けて,その指示された業務に従う。

(職務及び権限)

第6条 整備管理者の職務及び権限は,別表のとおりとする。

(職務執行上の保証)

第7条 整備管理者の職務及び権限の忠実な履行に関しては,何人といえども干渉することはできない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成14年11月20日規程第26号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

整備管理者に与えられた職務権限

 

職務

権限

1 当該自動車の状態を常に把握するとともに整備計画を立ててこれを実施する

1 整備計画立案実施

2 燃料油脂材料の使用管理

3 巡回指導

4 タイヤバッテリーの使用管理

1 定例点検及び整備の実施

2 部品材料油脂の使用可否の実施

3 部品材料の使用量の査定

4 燃料油脂の使用量の査定

5 タイヤバッテリーの使用可否の実施

2 法第47条の2に規定する日常点検の実施方法を定め自ら実施又は実施させる。

1 日常点検の実施監督指導

2 日常点検方法の教育計画及び指導

3 日常点検票の管理

4 整備管理者の補助者の指名

1 日常点検実施及び指導

2 整備管理者補助者の指名

3 仕業可否を定め,車両の使用方法の指定又は運行距離若しくは運行経路の制限をすること。

1 仕業の可否の決定及び修理連絡

2 車両使用の方法(積雪の際タイヤチェーン使用)

3 運行距離又は運行経路の制限

1 仕業可否の決定

2 車両指示使用の方法指示

3 運行距離又は運行経路の制限

4 前3号に掲げる事項を処理するに必要な車庫の管理を行うこと。

1 洗車及び検査設備並びに点検器具の管理

2 車庫格納車両の管理

3 注油給脂監督指導

4 車両格納の指示整理

5 整理整頓

1 車庫設備使用の指示

2 注油及び清掃の指示

3 車両格納の指示

5 前各号に掲げる事項を処理するために運転者及び整備要員を指導し監督すること。

1 仕業引継における車両状況報告の聴取

2 故障入庫車の処理

1 仕業引継車両の状況報告に対する措置

2 入庫車両の措置

6 その他

1 故障車の事故原因の探求及び対策樹立並びに周知徹底

2 各種関係書類の掲示その他による公報

1 故障及び事故に対する対策の指導及び実施

2 車両内の掲示及び備付品の監督指導

笠岡市自動車整備管理者服務規程

昭和36年8月15日 規程第6号

(平成14年11月20日施行)