○笠岡市職員分限懲戒審査会規程

昭和54年6月26日

訓令第14号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限及び懲戒処分の公正を期するため,笠岡市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は,任命権者の求めに応じ,次の各号に掲げる事項について審査し,当該各号に掲げる事項に係る意見を任命権者に具申するものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,任命権者が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は,会長,副会長及び審査員をもって組織する。

2 会長は副市長を,副会長は総務部長をもって充てる。

3 審査員は,総務部長以外の各部長(消防長を含む。)及び人事課長をもって充てる。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは,副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は,会長が招集し,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長が必要と認めるときは,関係者を出席させ,説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 審査会の議事は,秘密性の継続する限り,他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務部において行う。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第19号)

(施行期日)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規程による改正後の次の各号に掲げる規程の規定は適用せず,この規程による改正前のそれぞれの規程の規定は,なおその効力を有する。

(1) 

(2) 笠岡市職員懲戒審査会規程第3条第2項及び第3項

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規程による改正前の笠岡市職員懲戒審査会規程第3条第2項,笠岡市災害対策本部規程第5条及び別表第1並びに笠岡市文書取扱規程第11条第1項第2号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成24年3月16日訓令第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年8月15日訓令第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第5号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

笠岡市職員分限懲戒審査会規程

昭和54年6月26日 訓令第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年6月26日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成18年12月15日 訓令第19号
平成24年3月16日 訓令第3号
平成24年8月15日 訓令第11号
平成27年3月27日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号