○笠岡市新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱
平成11年3月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 笠岡市における地域間の情報格差を是正するため,ケーブルテレビ網の積極的な普及拡大に向けて,新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業(以下「ケーブルテレビ施設整備事業という。)を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 第3セクター法人 地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で民法(明治29年法律第89号)第34条の規定に基づき設立されたものを除く。
(2) ケーブルテレビ施設整備事業 地域住民のニーズに即した映像情報等を提供するための施設及び設備の設置の事業であって,第3セクター法人が行うもの(以下「都市型事業」という。)をいう。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の対象となる経費は,別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は,別表に掲げる補助率に従い,予算の範囲内の額とする。
2 算出された額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額とする。
(報告書の提出)
第5条 補助事業者は,補助事業を完了しないうちに市の会計年度が終了したときは,規則第14条の実績報告書に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金に係る消費税の取扱い)
第7条 補助事業者は,補助金の交付申請に当たっては,当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額のうち控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)を減額して申請しなければならない。ただし,申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては,この限りではない。
2 市長は,交付の決定を行うに当たっては,前項の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては,これを審査し,適当と認めたときは,当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は,第1項ただし書の規定による申請がなされたものについては,補助金に係る消費税仕入控除税額について,補助金の額の確定において減額を行うこととし,この旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
4 補助事業者は,規則第14条の報告を行うに当たって,補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には,当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
5 補助事業者は,補助事業完了後に,消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には,速やかに報告書を市長に提出しなければならない。
6 市長は,前項の規定があった場合には,当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産管理に関する条件)
第8条 市長は,補助事業者に対して次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業者がこの事業によって取得し,又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち,取得価格が単価50万円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ市長の承認を受けなければならない(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)。
(2) 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には,その収入の全部又は一部を笠岡市に納付させることがある。
(3) 補助事業者は,取得財産等については,事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成12年2月1日告示第11号)
1 この要綱は,公布の日から施行する。
2 この要綱の施行日以前に改正前の要綱の規定に基づいてなされた処分,手続きその他の行為は,なお従前の例による。
別表(第3条,第4条関係)
経費区分 | 内容 | 補助率 |
(1)施設・設備 | ア 新世代ケーブルテレビに必要な次の施設・設備の設置に要する経費 (ア) 鉄塔 (イ) センター施設 (ウ) 外構施設 (エ) 受電施設(電力引込み送電線を含む。) (オ) 受信アンテナ (カ) ヘッドエンド (キ) 線路設備 (ク) 情報検索・送出装置 (ケ) 画像符号化設備 (コ) 伝送設備 (サ) 電源設備(予備電源設備を含む。) (シ) 監視装置 (ス) 測定器 (セ) スタジオ施設 イ アに掲げるもののほか,附帯施設(市長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 ウ 附帯工事費 | 補助対象経費の4分の1以上 |
(2)用地取得費・道路費 | ア 前項の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) イ 附帯工事費 |