○笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱

平成10年3月25日

告示第28号

(趣旨)

第1条 地域住民の連帯意識の向上並びに自主活動の促進を図ることを目的として住民自治組織(以下「自治組織」という。)が,集会所を新築,増築,改修又は修繕するとき当該自治組織に対して,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自治組織 大字名又は小字名を単位とする地域組織をいう。

(2) 集会所 自治組織が設置管理する建物で会議及び集会に必要な施設を備えており地域住民が利用できるものをいう。

(3) 新築 新たに集会所を建築し,又は既存の集会所の全部を除去して新しく建築することをいう。

(4) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改修 既存の集会所の床面積に変動を生じさせないで,集会所を改善することをいう。

(6) 修繕 既存の集会所の床面積に変動を生じさせないで,集会所の維持管理上必要と認められる補修をいう。

(交付基準等)

第3条 補助金交付の対象となる集会所は,対象地域の自治組織によって設置運営及び利用され,維持管理費を負担するものでなければならない。ただし,神社仏閣等宗教に関連する建物(敷地を含む。)を集会所としている場合は,補助対象としない。

2 この補助金の交付を受けてから,原則として5年を経過していない集会所については,補助対象としない。ただし,自然災害等特別の事情があるときはこの限りでない。

3 補助金交付の対象となる工事費は,建物の本体工事費及び本体に附帯する電気,給排水浄化槽,冷暖房施設等の附帯工事費並びに集会所が専用する敷地の取得及び整地に要する経費とする。

4 前項の規定により自治組織が取得した敷地は,市へ寄附するものとする。ただし,法人格を有する地縁団体については除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は,これを切り捨てた額)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治組織の代表者は,補助金交付申請書に規則第4条に定める書類のほか,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 集会所の利用計画及び自主活動の状況

(2) 工事費見積明細書

(3) 資金調達計画書

(4) 敷地所有者及び使用権を証する書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成10年4月1日から施行する。

(平成15年2月6日告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において,平成15年3月31日までに笠岡市地区集会所施設設備費補助金要望申請を受理したもので,平成18年度までに事業が完了するものについては,改正後の笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年5月24日告示第72号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に改正前の笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱の規定により補助金の交付申請している者については,改正後の笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱の第2条及び第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

補助基準額

補助率

新築の場合

市長が別に定める1平方メートル当たり基準単価(実施単価が基準単価に満たないときは,実施単価とする。)に,当該自治組織の大字名(小字名の100戸以上の自治組織を含む。以下同じ。)及び小字名の総戸数に1.0平方メートルを乗じて得た基準面積(その面積が30平方メートルに満たないときは30平方メートルを基準面積とし,建築する実面積が基準面積に満たないときは実面積とする。)を乗じて得た額

大字名 2分の1以内

(限度額800万円)

小字名 2分の1以内

(限度額400万円)

増築,改修又は修繕の場合

工事実費

大字名 2分の1以内

(15万円以上200万円を限度)

小字名 2分の1以内

(15万円以上150万円を限度)

整地の場合

建物基準面積を建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築面積の敷地面積に対する割合で除した面積(以下「整地基準面積)という。)の整地にかかる工事実費。整地基準面積に満たない場合,実整地面積にかかる工事実費

大字名 2分の1以内

(15万円以上200万円を限度)

小字名 2分の1以内

(15万円以上150万円を限度)

敷地取得の場合

新築の場合の建物基準面積を建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築面積の敷地面積に対する割合で除した面積(以下「敷地基準面積」という。この場合において,敷地取得面積が敷地基準面積に満たないときは,敷地取得面積とする。)に相続税財産評価額(敷地取得単価が相続税財産評価額に満たないときは,敷地取得単価とする。)を乗じて得た額

大字名 2分の1以内

(限度額300万円)

小字名 2分の1以内

(限度額200万円)

公共下水道の供用開始に伴う排水施設,水洗便所等の新設又は改修の場合

工事実費

3分の2以内(限度額100万円)

笠岡市地区集会所施設整備費補助金交付要綱

平成10年3月25日 告示第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成10年3月25日 告示第28号
平成15年2月6日 告示第5号
平成19年5月24日 告示第72号
平成27年3月25日 告示第22号