○笠岡市交流事業推進助成金交付要綱

平成3年6月1日

訓令第78号

(趣旨)

第1条 ゆとりと生きがいのある,活力に満ちたまちづくりを推進するため,市民が主体的に参加する交流事業に対して,助成金を交付するものとし,交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(助成金の対象及び額)

第2条 助成金の交付対象及び助成金の額は,別表に掲げるとおりとする。

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとする者は,市長が定める日までに申請書を提出しなければならない。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日訓令第5号)

この要綱は,平成9年6月1日から施行する。

(平成15年2月6日訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成17年2月18日訓令第2号)

この要綱は,平成17年3月31日から施行する。

(平成21年5月19日訓令第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市交流事業推進助成金交付要綱の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日訓令第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

友好都市(大田市)との交流事業

交付対象

原則として5人以上の市民団体が,笠岡市又は大田市内で継続して行う交流事業

交付対象事業

スポーツ交流

各種スポーツ大会への参加又は招致

野外活動交流

登山,ハイキング,自然探求会,海水浴,キャンプ,史跡訪問(案内)

体験交流

農林漁業の体験交流

特産品交流

地域の特産品の展示,情報交換

文化交流

演劇,演奏会,絵画展,書展等の合同開催

学習会交流

講演会,研修会等の合同開催

その他

その他市長が特に必要と認める交流

いずれの交流事業も原則として,大田市民5人以上の参加が見込めるものとすること。ただし,次に掲げる場合は,助成対象とはならない。

(1) 交流事業に対して笠岡市又は大田市から助成がある場合

(2) 笠岡市又は大田市主催の事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 公用,社用等の任務として行う事業

交付対象経費

交流事業を行うために必要な経費。ただし,飲食費並びに笠岡市又は大田市以外での宿泊及び宿泊に伴う諸経費並びに備品の購入に係る経費を除く。

交付額

交付対象経費の2分の1以内で100,000円を限度とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

交付限度

同一団体に対する交付は,原則として同一年度内において1回限りとし,この要綱による交流事業を開始した年度から3年以内とする。ただし,市長が認めた場合はこの限りでない。

笠岡市交流事業推進助成金交付要綱

平成3年6月1日 訓令第78号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成3年6月1日 訓令第78号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成15年2月6日 訓令第1号
平成17年2月18日 訓令第2号
平成21年5月19日 訓令第9号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成28年12月14日 訓令第13号