○笠岡市外灯設置事業補助金交付要綱
昭和61年3月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 笠岡都市照明計画委員会(以下「委員会」という。)が行う外灯設置事業の適正な運営を図るために外灯設置事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関しては,笠岡市補助金等交付規則(昭和60年笠岡市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象及び補助金の額)
第2条 補助対象及び補助金の額は,別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合においては,5月末日までに市長に申請書を提出しなければならない。
(維持管理)
第4条 第2条の規定により設置した外灯の維持管理は,すべて委員会において行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項及び諸様式は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月26日訓令第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年11月15日訓令第18号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年2月4日訓令第2号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象 | 補助金の額 |
外灯の新設事業 | 外灯設置費の40%以内 |
外灯の修繕事業 | 外灯修繕費の50%以内。ただし,天災及び加害者不明の破損等各種団体又は広告主の修理負担により難いときは,全額とする。 |
事務費 | 市長が必要と認める額 |
その他必要と認める事業 | 市長が必要と認める額 |