○笠岡市地域総合整備資金貸付要綱

平成3年7月20日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は,市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し,もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために,一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め,その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は,次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費,賃借料,保険料,固定資産税,支払金利,リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は,市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって,次のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性,事業採算性,低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い,事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が1,000万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち,次に掲げる施設を整備する事業は,原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は,法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付金額は,おおむね300万円以上とし,10億5,000万円を限度とする。ただし,貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって,当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には,1件当たりの貸付金額を15億7,000万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は,当該貸付対象事業の各号に規定する費用に係る借入の総額から国庫補助金等の額を控除した額(ただし,用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は,当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が,試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 「地域再生計画認定地域」(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし,認定を受けた計画に係る地域をいう。)(第4項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については,「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づき締結した連携中枢都市圏形成に係る連携協約又は策定した連携中枢都市圏ビジョンの取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については,第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし,第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業事業及び同法第36条の25第2項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事業者が,同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第36条の2に規定する対象事業活動に係る第1項及び第2項の適用については,第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし,第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

7 1件当たりの貸付額は,100万円未満の端数をつけないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は,無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は,4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は,20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は,元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において,半年ごとに償還額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は,貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため,民間金融機関等確実な保証人(以下「保証人」という。)の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは,証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは,当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ,当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は,次の各号のいずれかに該当するときは,期限の利益を失い,借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産手続開始,民事再生手続開始,会社更正手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

2 市長は,次のいずれかに該当するときは,当該借入人に対し,償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が市長の定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止,廃止等を行うことにより,貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な理由なしに地域総合整備資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押,保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前項第6号第7号又は前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号のほか,市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入れの申込み)

第14条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類を添付して,市長に申込みを行うものとする。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は,地域総合整備資金の貸付決定に当たっては,貸付対象事業についての総合的な調査・検討を財団に依頼するものとし,財団の調査及び検討結果を参考とし,貸付けを決定するものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は,地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定したときには,申請者に対して地域総合整備資金貸付決定通知書を交付し,貸付けを行わないことを決定したときには申請者に対してこの旨を通知するものとする。

第17条 削除

(事業計画の変更)

第18条 第16条に規定する貸付決定の通知を受けた者(以下「借入決定者」という。)は,提出済みの事業計画及び資金計画について変更を生じた場合は,市長に事業計画変更承認申請書を提出し,承認を得なければならない。

2 借入人は,貸付実行後に提出済みの事業計画及び資金計画について変更を生じた場合は,第14条に規定する書類を市長に提出し,承認を得なければならない。

3 前2項の規定により市長は,貸付金の額に変更を要すると認めた場合には財団と協議し,変更を行うことができる。

(貸付契約等)

第19条 借入決定者は,市長と金銭消費貸借契約証書により金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において,第10条に規定する保証人は市長に保証書を提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による金銭消費貸借契約締結後,貸付金を一括して市長の指定する借入人名義銀行口座に振り込むものとする。

3 借入人は,貸付金を受領したときは,遅滞なく,領収書を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第20条 借入人は,貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には当該事業が完了するまでの間,翌年度4月30日までに,市長に事業進捗状況報告書を提出しなければならない。

(完了届)

第21条 借入人は,当該貸付けに係る工事を完了し,かつ,それに必要な費用の全額を支出したときは,当該完了の日から1箇月以内に貸付対象事業完了報告書を市長に提出しなければならない。

(償還状況報告)

第22条 借入人は,地域総合整備資金貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の状況について,毎期決算終了後,速やかに償還状況報告書により,市長に報告しなければならない。

(関係書類等の整備)

第23条 借入人は,貸付金の全額を償還するまでは,貸付対象事業の管理状況及び当該貸付けに係る工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿並びにこれを証する一切の書類を整備し,保存しなければならない。

(貸付金の管理)

第24条 市長は,貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため,その償還が完了するまでの間,貸付対象事業の状況,借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い,借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第25条 市は,法令に定めるところに従い,地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第26条 前条に規定する委託に際しては,市は,財団と地域総合整備資金貸付事務委託契約証書により委託契約を締結するものとする。

(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成6年5月30日告示第75号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成11年8月12日告示第64号)

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市地域総合整備資金貸付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(貸付金額の限度額の経過措置)

2 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に行う新要綱第5条第1項に規定する貸付対象事業の1件当たりの貸付金額の限度額の適用については,「6億円」とあるのは「7億円」と,「9億円」とあるのは「10億円」と読み替えるものとする。

(平成30年9月3日告示第171号)

(施行期日等)

1 この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市地域総合整備資金貸付要綱の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(離島振興対策実施地域における貸付額の特例)

2 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間は,離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する「離島振興対策実施地域」(第5条第6項及び第7項並びに附則第7条に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項及び第2項の適用については,同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と,「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」とし,第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と読み替えるものとする。

(令和4年8月5日告示第160号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。

(令和5年2月17日告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市地域総合整備資金貸付要綱

平成3年7月20日 告示第106号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
平成3年7月20日 告示第106号
平成6年5月30日 告示第75号
平成11年8月12日 告示第64号
平成30年9月3日 告示第171号
令和4年8月5日 告示第160号
令和5年2月17日 告示第14号