○笠岡市交通事故対策委員会規程

昭和39年12月1日

規程第3号

(設置)

第1条 市有車(公務の遂行に使用する自家用車を含む。)による交通事故が発生した場合の賠償額等を審議するため,笠岡市交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 事故原因の審査に関すること。

(2) 市の賠償額に関すること。

(3) 職員の故意又は過失の認定に関すること。

(4) 職員に対する求償に関すること。

(5) 相手に対する求償に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充てる。

3 委員は,職員のうちから市長が任命する。

4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,必要に応じて開会する。

(審議)

第5条 委員会は,審議に当たって関係者から報告書を提出させるとともに,必要な事項について説明を求めるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日規程第12号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年10月31日訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月31日訓令第23号)

(施行期日)

1 この規程は,平成14年11月1日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年2月17日規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規程第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市交通事故対策委員会規程

昭和39年12月1日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第10章
沿革情報
昭和39年12月1日 規程第3号
昭和40年11月1日 規程第12号
昭和43年10月14日 訓令第13号
昭和47年10月31日 訓令第22号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成14年10月31日 訓令第23号
平成17年5月20日 規程第12号
平成18年2月17日 規程第2号
平成18年12月15日 規程第21号