○笠岡市防災行政無線の管理及び運用に関する規程

平成6年3月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,非常時における情報の迅速かつ適確な収集及び伝達等のため設置する笠岡市防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の適正な管理及び運用の確保について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 防災行政無線の通信設備をいう。

(2) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(3) 基地局 移動局と通信を行う固定無線局をいう。

(4) 移動局 車載型,車載携帯型及び携帯型の無線設備により移動する移動無線局をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって,総務大臣の免許を受けたものをいう。

(6) 無線取扱者 基地局及び移動局の通信に従事する者をいう。

(無線局責任者の指定)

第3条 無線局責任者は,次のとおりとする。

(1) 管理責任者 笠岡市長

(2) 運用責任者 危機管理部危機管理課長

2 前項の運用責任者は,必要に応じて基地局又は出先機関に副責任者を指名することができる。また,副責任者を指名したときは,管理責任者に報告しなければならない。

(無線局責任者の職務)

第4条 前条に規定する無線局責任者は,効率的かつ適正な管理及び運用に資するため,次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 管理責任者

 無線局の開設,変更及び運用計画に関すること。

 無線従事者の養成及び補充計画に関すること。

 中国電気通信監理局(以下「当局」という。)に対する申請及び届出を委任する場合の代理人の選定等に関すること。

 無線局の工事に係る契約及び監督等に関すること。

 当局が実施する検査等の措置に関すること。

 運用責任者への指示に関すること。

 電波法令集等関係書類の整備及び保管に関すること。

(2) 運用責任者

 無線取扱者の指揮監督に関すること。

 申請又は届出等の手続に関すること。

 無線設備の整備点検に関すること。

 無線局の定期点検を年1回以上実施するとともに,関係書類の保管及び当局への報告に関すること。

 法第52条による非常通信を行った場合は,法第80条の規定により郵政大臣に報告し,法第52条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第37条の目的外通信を行った場合は,無線業務日誌への記載に関すること。

 無線局の運用計画に関すること。

(無線従事者)

第5条 無線従事者は,運用責任者の指示により適切な操作及び取扱いを行わなければならない。なお,無線従事者は無線局の運用に従事し,次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 無線業務日誌への記載に関すること。

(2) 週1回,運用責任者に無線局運用状況を報告すること。

(3) 月2回,管理責任者に無線局運用状況を報告すること。なお,災害時等,非常通信を行った場合は,管理責任者及び運用責任者に報告しなければならない。

(4) 無線機器の運用に支障が生じた場合は,運用責任者の指示を受け,適切な措置を講じなければならない。

(免許証の携帯)

第6条 無線従事者は,無線局の業務に従事する場合,無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(無線従事者の配置)

第7条 基地局に,2人以上の無線従事者を配置し,無線局の適切な運用を図る。また,無線従事者の配置に変動があった場合は,運用責任者は,2週間以内に中国電気通信監理局長に届出を行わなければならない。

(通信訓練)

第8条 無線局責任者は,災害発生時等に適確な対応をするため,通信訓練を年1回以上行うものとする。

(無線設備の整備点検)

第9条 管理責任者及び運用責任者は,無線設備について整備点検を行い,その機能が十分に発揮できるよう維持管理に努めなければならない。

2 運用責任者は,無線設備の故障,破損等が生じた場合には,直ちに管理責任者に届け出なければならない。

3 運用責任者は,整備点検を実施した場合,無線設備年次点検表及び無線業務日誌に記載し,管理責任者に報告するものとする。

(通信の原則)

第10条 通信は簡潔明瞭に行い,次の各号に掲げるもののほか,無線局開局の目的に反することに利用してはならない。

(1) 必要のない通信を行ってはならない。

(2) 使用する用語はできるだけ簡潔でなければならない。

(3) 自局の呼び出し名称を付してその出所を明らかにしなければならない。

(4) 他局の通話妨害及び割込み通話は行ってはならない。

(5) 通信上で誤りを知った場合は,直ちに訂正しなければならない。

(運用時間)

第11条 無線局の運用時間は,原則として勤務時間内とする。ただし,緊急業務のため運用時間を延長する場合は,運用責任者の指示により延長するものとする。また,移動局の開設及び閉局は,その都度基地局に連絡して行うものとする。

(運用方法)

第12条 管理責任者は,基地局の運用に当たって移動局に対し円滑な通信の統制を図るものとする。

(備付け書類等)

第13条 無線局に備え付ける書類等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 免許状

(2) 免許申請書の添付書類(事項書,工事設計書及び図面)

(3) 変更申請書及び届書の添付書類の写し

(4) 電波法令集

(5) 無線業務日誌

(6) 無線従事者選(解)任届の写し

(7) 無線検査簿

(8) 無線設備年次点検表

(無線業務日誌の記載)

第14条 無線業務日誌は,無線従事者が記載して運用責任者に報告するものとする。

(備付け書類の保管等)

第15条 免許申請書,変更申請書及び届書の作成(代理人が作成するものを含む。),整理及び保管については,運用責任者において行うものとする。

(非常通信の報告)

第16条 無線取扱者が非常通信を行った場合は,その状況を運用責任者に報告するものとする。

(非違事実の報告)

第17条 無線取扱者が次の無線局を認めた場合は,運用責任者に報告するものとする。

(1) 指定外の呼出名称を使用している無線局

(2) 空中線電力を故意に増力している無線局

(3) 免許を受けないで使用している無線局

(4) 無線通信を故意に妨害している無線局

(5) その他(電波法令に違反し,使用している無線局)

(管理責任者及び当局への報告)

第18条 前2条の規定による報告を受けた運用責任者は,直ちに管理責任者に報告し,文書により当局へ報告するものとする。

(指示事項等の措置報告)

第19条 管理責任者は,当局が行う定期検査及び自主点検における指導事項又は勧告事項があった場合は,必要な措置を行い無線検査簿に措置状況を記載し,当局へ報告するものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年1月6日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成24年11月14日規程第18号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市防災行政無線の管理及び運用に関する規程

平成6年3月1日 規程第5号

(平成24年11月14日施行)