○笠岡市条例等審議会規程
昭和36年2月15日
規程第2号
(設置)
第1条 条例等の適正を期し,その内容を審議するため,笠岡市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 条例,規則,規程等の制定及び改廃並びに通達,告示等の内容検討に関すること。
(2) 条例等の解釈及び適用の疑義に関すること。
(3) その他特に市長が審議を命じたこと。
(組織)
第3条 審議会は,会長,副会長及び審議員若干人をもって組織する。
2 会長は副市長を,副会長は総務部長をもって充てる。
3 審議員は,職員のうちから市長が任命する。
4 会長が必要と認めるときは,関係者を出席させ,説明を求めることができる。
(招集)
第4条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,必要に応じてこれを開会する。
(提案手続)
第5条 新たに条例,規則及び規程等を定め,又は改正しようとするときは,その原案を審議会に付議しなければならない。
(会議の省略)
第6条 次の各号に掲げる場合には,会議を省略することができる。
(1) 急を要するものであって,審議会を招集する暇がないとき。
(2) 提案された条例,規則,規程等の改廃が定型的で軽易なものである場合
2 会議を省略した場合で会長が必要と認めたときは,持回りにより審議員に回議しなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,総務部において行う。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月1日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和40年11月1日規程第10号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月14日訓令第13号)抄
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第12号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。