○笠岡市条例等審議会規程

昭和36年2月15日

規程第2号

(設置)

第1条 条例等の適正を期し,その内容を審議するため,笠岡市条例等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 条例,規則,規程等の制定及び改廃並びに通達,告示等の内容検討に関すること。

(2) 条例等の解釈及び適用の疑義に関すること。

(3) その他特に市長が審議を命じたこと。

(組織)

第3条 審議会は,会長,副会長及び審議員若干人をもって組織する。

2 会長は副市長を,副会長は総務部長をもって充てる。

3 審議員は,職員のうちから市長が任命する。

4 会長が必要と認めるときは,関係者を出席させ,説明を求めることができる。

(招集)

第4条 審議会は,会長が招集する。

2 審議会は,必要に応じてこれを開会する。

(提案手続)

第5条 新たに条例,規則及び規程等を定め,又は改正しようとするときは,その原案を審議会に付議しなければならない。

(会議の省略)

第6条 次の各号に掲げる場合には,会議を省略することができる。

(1) 急を要するものであって,審議会を招集する暇がないとき。

(2) 提案された条例,規則,規程等の改廃が定型的で軽易なものである場合

2 会議を省略した場合で会長が必要と認めたときは,持回りにより審議員に回議しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,総務部において行う。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和38年7月1日規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日規程第10号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

笠岡市条例等審議会規程

昭和36年2月15日 規程第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和36年2月15日 規程第2号
昭和38年7月1日 規程第3号
昭和40年11月1日 規程第10号
昭和43年10月14日 訓令第13号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 規程第12号
平成18年12月15日 規程第21号