○笠岡市公文例規程

昭和63年2月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,本市で使用する公文書の例式及び文体,用語等について定めることを目的とする。

(文体)

第2条 文体は,「である」を基調とする口語文を用いる。ただし,往復文書等は,「ます」を基調とする口語文を用いる。

2 文体は,長すぎて読みにくくならないように,箇条書きにできるものは,なるべく箇条書きにする。

3 文書は,次の各号に掲げる事項に注意して書かなければならない。

(1) 文字は,かい書で丁寧に書くこと。

(2) いままでの文語文の形式にとらわれずに,口語文として自由な表現をとり,日常一般に用いられているやさしいことばを用いる。

(3) 文章の一段階では行を改める。ただし,次の文章が「ただし」で始まるもの,「その」及び「この」で付け加えるものは行を改めない。

(4) 文法は,おおむね国の検定済教科書に用いられている文法とする。

4 文書は,左横書きとする。ただし,次に掲げるものについては,この限りでない。

(1) 法令等の規定により横書きにすることができないもの

(2) 毛筆を用いるものその他で横書きを不適当とするもの

(3) その他横書きにすることが不適当であると認められるもの

(用語及び用字)

第3条 用語は,努めて難解な字句を避け,やむを得ないものについては,できるだけ平易な字句を用いる。

2 文字は,原則として漢字と平仮名を用いる。ただし,外国の地名,人名,計量の単位及び外来語は,片仮名を用いる。

3 漢字及び仮名遣いは,原則として次の範囲による。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局長官決定)

4 数字は,アラビア数字を用いる。ただし,次のような場合は,漢数字を用いる。

(1) 固有名詞

(例) 四国,二重橋,十一番町

(2) 概数を示す場合

(例) 四・五日,数十日,二・三人

(3) 数値を表すことを目的としない熟語

(例) 一般的,一部分

5 数字の桁の区切りは,3桁ごとに区切り,区切りには「,」を用いて表すが「桁」の大きい数字のときは,その単位として「万」「億」などを使うことができる。この場合,「百」「千」などの単位の小さい数字についての漢数字は使わないものとし,「単位千円」のような使い方はできるものとする。ただし,年号,電話番号,地番など特別なものは,区切りを付けない。

(例) 330万,30億

143億3,319万1,000円

300人,3,000人

2000年

63局2111

中央町1番地の1

(符号)

第4条 文章には,次に掲げる符号を用いる。

(1) 「。」(句点)は,一つの文章を完全に言い切ったところに用いる。句点を用いる場合及びその用い方は,次による。

 括弧内の字句の場合,その字句が名詞形で終わるときは,原則として句点を付けない。しかし,その字句が名詞形で終わっても,その括弧に更に字句が続くときには,句点を付ける。また,括弧内の字句が動詞形で終わるときにも,句点を付ける。

(例)

物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については,故意又は過失)により,その保管に係る…………

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

 号における字句の場合,その字句が名詞形で終わるときには,原則として句点を付けない。しかし,その字句が名詞形で終わっても,「……こと」又は「……とき」で終わるとき及びその号の中で更に字句が続くときには,句点を付ける。また,その字句が動詞形で終わるときにも句点を付ける。

(例)

(1) 公開の議場における戒告

(1) 条例を設け改廃すること。

 次のような場合には,句点を用いない。

(ア) 題目,標語その他簡単な字句を掲げるとき,又は字句を引用するとき。

(例) 「百聞は一見にしかず」ということわざがある。

(イ) 事項の名称だけを並べるとき。

(例) 次の書類を提出してください。

事業計画書

収支決算書

(ウ) 言い切った文章を「 」を用いず,「と」又は「を」で受けるとき。

(例) この場合どのように対応するかを考える。

(2) 「,」(読点。縦書文章の場合,「、」を用いる。)は,文章の中で言葉の切れ続きを明らかにする必要があるところに用いる。

読点を用いる場合及びその用い方は,次による。

 主語の後には,読点を付ける。ただし,条件句や条件文章の中に出てくる主語の後には,通常,読点を付けない。

(例)

議会は,議員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。

 名詞を並列して用いる場合,その名詞が2個のときは読点を用いないで,「及び」,「又は」などの接続詞でつなぐが,3個以上の名詞のときには,最後の名詞は読点を用いずに接続詞でつなぎ,その前に並列する名詞は読点で結ぶ。

(例)

日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。

 動詞,形容詞又は副詞を並列して用いる場合には,名詞を並列する場合と異なり,その並列する語が2個であっても,「及び」,「又は」などの接続詞の前に読点を付け,また,3個以上のときにも最後の2個を読点を付けた上で接続詞につなぐとともに,その前に並列する語も読点で結ぶ。

(例)

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において,議員は,無礼の言葉を使用し,又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

 名詞を例示的に並列して「その他」でくくる場合には,「その他」の前には読点を付けないが,動詞,形容詞又は副詞を並列して「その他」でくくる場合には,「その他」の前に読点を付ける。

 句と句をつなぐ「かつ」の前後,ただし書における「ただし」の後,後段における「この場合において」の後には,必ず読点を付ける。

 次の場合には,用いない。

(ア) 主語,述語の関係にある語句が簡単な場合

(例) 情勢は一変した。

(イ) 「と」「や」「か」「及び」「又は」などを用いて,簡単な名詞を並べる場合

(例) 父や母や姉

きみとぼくとあなた

個人又は法人

(ウ) 限定,条件の語句が簡単で比較的直接に後の語句に続く場合

(例) この規定は,次の場合に適用する。

(3) 「・」は,次のような場合に用いる。

 外国の国名,人名等のつなぎを表す場合

(例)

アブラハム・リンカーン ケース・バイ・ケース

 二つの密接不可分な名詞を結ぶときのつなぎの場合

(例)

母船式さけ・ます漁業 母船式漁業であって,さけ又はますをとることを目的とするもの

(4) 「.」(ピリオド)は,小数を示す場合,省略符号とする場合などに用いる。

(例)

0.53 平12.1.1 B.C(西暦紀元前)

(5) 「~」は,「………から………まで」を省略して示す場合に用いる。

(6) 「―」は,語句の説明,言い換えなどに用いるほか,住居を表示する番及び号を省略して書くときに用いる。

(例) 青―進め 赤―止まれ 十一番町4―1

(7) ( )(括弧),「「 」」(かぎ括弧),「〔 〕」(かく括弧),「『 』」(ふたえかぎ)の用い方は,次の例による。

 ( )(括弧)は,語句又は文章の後に注記又は説明を付ける場合にそれをはさんで用いる。この場合( )の中で文に必要のあるときは,「〔 〕」(かく括弧)を用いる。ただし,法規文については,(( ))と重ねて用いる場合が多い。

(例) 法律(法律に基づく命令を含む。以下同じ。)

学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。)は,○○○。

 「「 」」(かぎ括弧)は,言葉を定義する場合,他の用語又は文章を引用する場合及び特に必要がある場合等に,その用語又は文章をはさんで用い,更に必要がある場合には「『 』」(ふたえかぎ)を用いる。

(例) 同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と読み替えるものとする。

(8) 「々」(繰返し符号)は,同じ漢字1字を繰返す場合に用いる。ただし,同じ漢字が続く場合でも前の漢字と後の漢字がそれぞれ異なった意味に用いられるときは,用いない。また,「画像」及び「画像」は,用いない。

(例) 軽々しい 日々 民主主義 学生生活

(9) 見出し符号の用い方は,次による。

画像

イロハ順は用いないで,五十音順を用いる。

符号には「,」を打たず,1字分を空けて次の字を書き出す。

(法令の用字及び用語)

第5条 条例,規則,規程,要綱等の法令の用字及び用語については,簡潔,平易かつ正確で疑義の生じない表現に努め,特別な表現を除き,前各条の規定による。

2 法令における用字及び用語の表記の基準の改正に伴う条文の整備は,実態的改正が行われた項(必要に応じて条又は関連する条)に限り行うものとする。

(文書の形式)

第6条 文書の形式は,別表に掲げる例による。

1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

2 公用文の改善について(昭和30年笠岡市庁達第4号)は,廃止する。

3 笠岡市公文例(昭和30年笠岡市庁達第5号)は,廃止する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成27年3月13日訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。ただし,別表第3号エの(イ)(注)の規定は,平成27年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

笠岡市公文例規程

昭和63年2月29日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和63年2月29日 訓令第1号
平成17年5月20日 訓令第11号
平成27年3月13日 訓令第1号