○市長の専決処分事項の指定について
昭和47年9月26日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により下記の事項は,市長においてこれを専決処分することができるものとする。
記
1 法令上,市の義務に属する1件の金額30万円未満の損害賠償の額を決定すること。
2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起,和解及び調停に関すること。
○市長の専決処分事項の指定について
昭和47年9月26日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により下記の事項は,市長においてこれを専決処分することができるものとする。
記
1 法令上,市の義務に属する1件の金額30万円未満の損害賠償の額を決定すること。
2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起,和解及び調停に関すること。