○笠岡市事務改善委員会規程

昭和39年1月20日

規程第1号

(設置)

第1条 市の行政事務の実態を調査し,その合理的,能率的な運営の方法を研究して事務改善を図り,もって住民へのサービス向上に寄与するため,笠岡市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び職務)

第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長をもって充て,会務を掌理する。

3 副委員長は,総務部長をもって充て,委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

4 委員は,市の係長相当職以上の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 委員会の会議は,委員長が必要と認めたとき招集する。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員でない者を会議に出席させ,意見を述べさせることができる。

(幹事)

第4条 委員会に,委員会の事務を補助するため,幹事若干人を置く。

2 幹事は,市職員のうちから市長が任命する。

(部会)

第5条 委員会は,専門的な事項の調査研究のため必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は,委員及び幹事をもって構成する。

3 部会長及び副部会長は,委員のうちから互選し,部会長に事故があるときは,副部会長がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。

(報告)

第7条 委員長は,会議の結果を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日規程第11号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年8月30日訓令第14号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規程第12号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日規程第21号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第58号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

笠岡市事務改善委員会規程

昭和39年1月20日 規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和39年1月20日 規程第1号
昭和40年11月1日 規程第11号
昭和43年10月14日 訓令第13号
昭和46年6月1日 訓令第15号
昭和58年8月30日 訓令第14号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 規程第12号
平成18年12月15日 規程第21号
平成26年3月31日 規程第58号