○笠岡市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,笠岡市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 笠岡市行政改革推進委員会の答申の推進に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部長は市長を,副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

2 本部員は,各部長,会計管理者,市民病院管理局長,議会事務局長,各部の主務課長,市民病院主務課長及び教育委員会の主務課長をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず,本部員は,必要に応じて職員のうちから市長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を統括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,昭和60年4月1日から施行する。

2 笠岡市行財政改革推進委員会設置要綱(昭和57年笠岡市訓令第18号)は,廃止する。

(平成7年7月4日訓令第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成11年3月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(平成12年6月23日訓令第21号)

この要綱は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。

(1) 笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項及び第2項並びに第4条第2項

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

笠岡市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年3月29日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月29日 訓令第7号
平成7年7月4日 訓令第15号
平成11年3月1日 訓令第4号
平成12年6月23日 訓令第21号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号