○幹部会議実施要綱
平成5年3月25日
訓令第5号
幹部会議実施要綱(昭和43年笠岡市訓令第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市庁議等設置運営規則(平成17年笠岡市規則第18号)の規定に基づき,幹部会議について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の機関及び構成)
第2条 幹部会議は,部長をもって構成する部長幹部会議及び部長,課長をもって構成する合同幹部会議とする。
(開催期日等)
第3条 幹部会議は,次のとおり開催するものとする。ただし,必要により随時会議を開くことができる。
2 毎月第1水曜日の午後4時から開催するものとする。ただし,当日が市の休日に当るときは,その翌日とする。
3 部長幹部会議の構成員は,別表第1のとおりとする。
4 部長,課長合同幹部会議は,必要により随時開催するものとし,構成員は別表第2のとおりとする。
5 構成員が出席できない事情にあるときは,その旨をあらかじめ企画政策課長に届け出て代理者を出席させるものとする。
(説明員の出席)
第4条 幹部会議の付議案件を説明するため,必要があるときは,課長その他政策部長が必要と認める職員を出席させることができる。
(付議手続)
第5条 各部及び各課長等は,幹部会議に付議すべき議題があるときは,幹部会議開催の前日午前中までに企画政策課長あて文書又は口頭で申し出なければならない。ただし,急を要するときは,会議開催当日であっても行うことができる。
2 企画政策課長は,付議する事案を取りまとめて整理し,幹部会議に提出するものとする。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日訓令第2号)
この要綱は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日訓令第4号)
この要綱は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第8号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成12年6月23日訓令第21号)
この要綱は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第13号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この要綱は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日訓令第15号)
この要綱は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成20年5月30日から適用する。
附則(平成22年2月9日訓令第1号)
この要綱は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日訓令第10号)
この要綱は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市生涯学習推進本部設置要綱及び幹部会議実施要綱は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月14日訓令第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成25年5月17日訓令第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第10号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
構成者 |
政策部長,危機管理部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,病院事業管理局長,教育委員会教育部長,議会事務局長,消防長 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 構成員 |
政策部 | 部長,企画政策課長 |
危機管理部 | 部長,危機管理課長 |
総務部 | 部長,総務課長 |
市民生活部 | 部長,市民課長 |
健康福祉部 | 部長,地域福祉課長 |
こども部 | 部長,子育て支援課長 |
建設部 | 部長,建設管理課長 |
産業部 | 部長,農業水産課長 |
上下水道部 | 部長,下水道課長 |
会計課 | 管理者,課長 |
笠岡市立市民病院事務局 | 管理局長,事務課長 |
教育委員会 | 教育部長,教育総務課長 |
議会事務局 | 事務局長,事務局次長 |
監査委員事務局 | 事務局長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 |
西部衛生施設組合 | 事務局長 |
西部環境整備施設組合 | 事務局長 |
西南水道企業団 | 事務局長,庶務課長 |
笠岡地区消防組合 | 消防長,消防総務課長 |
西部地区養護老人ホーム組合 | 園長 |