○庁議実施要綱
平成5年3月25日
訓令第4号
庁議実施要綱(昭和43年笠岡市訓令第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,笠岡市庁議等設置運営規則(平成17年笠岡市規則第18号)の規定に基づき,庁議について必要な事項を定めることを目的とする。
(開催期日)
第2条 庁議は,毎月第二水曜日及び第四水曜日に開催するものとする。ただし,当日が市の休日に当たるときは,その翌日とする。
2 庁議は,市長が必要と認めるときは,臨時に開催することができる。
(会議)
第3条 庁議には,企画政策課長を幹事として同席させる。
2 庁議構成員が出席できない事情にあるときは,その旨をあらかじめ政策部長に報告しなければならない。この場合の代理出席は,市長の特別の指示ある場合以外は認められない。
(説明員の出席)
第4条 庁議の付議事件を説明させるため,必要があるときは,課長その他市長が必要と認める職員を出席させることができる。
(付議手続)
第5条 各部の長は,庁議に付議すべき議題があるときは,庁議開催の前日午前中までに政策部長あて文書をもって提出しなければならない。ただし,急を要するときは,口頭又は庁議開催当日であっても行うことができる。
2 前項の文書には,その要旨及び資料を添付しなければならない。
3 政策部長は,付議する事案を取りまとめて整理し,庁議に提出するものとする。ただし,庁議に付議する事案のうち,あらかじめ調整の必要があるものについては,第8条に定める調整会議の議を経て提出するものとする。
(庁議の記録及び決定通知)
第6条 政策部長は,庁議の経過を記録し,保管しなければならない。
2 政策部長は,庁議の決定事項のうち必要な事項については,各部の長に通知する。
3 庁議における機密に属する事項については,構成員は守秘義務を負うものとする。
(決定事項の執行及び報告)
第7条 庁議の決定事項は,各部の長において,速やかに処理しなければならない。
2 各部の長は,前項の執行状況あるいは執行結果は,庁議に報告しなければならない。ただし,急を要する事項であるときは,市長に報告するとともにその旨を政策部長に連絡するものとする。
(調整会議)
第8条 調整会議は,行政の効率的運営を確保するため,庁議の付議事項又は全庁的業務執行について調整処理する。
(全庁的な調整)
第9条 庁議付議事案又は全庁的な業務執行についての調整会議は,副市長,政策部長,各部主務課長,教育委員会主務課長及び市長が指名する者によって構成し,副市長の主宰のもとに,庁議前日午後に開催する。
2 企画政策課長は,前項における調整会議の経過を記録し,保存しなければならない。
附則
この要綱は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月30日訓令第9号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第12号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日訓令第15号)
この要綱は,平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。