○笠岡市人材育成基本方針策定検討委員会設置要綱
平成12年9月1日
訓令第25号
(設置)
第1条 笠岡市職員の人材育成を長期的かつ総合的に行うための指針となる基本方針を策定するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市人材育成基本方針策定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 人材育成に関する基本的考え方に関すること。
(2) 笠岡市の求める職員像等に関すること。
(3) 笠岡市職員の人材育成の具体的方策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は,職員の中から市長が任命する。
4 委員長は,会務を掌理し,委員を指揮する。
5 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は,委員長が招集する。
2 会議の議長は,委員長をもって充てる。
(幹事会)
第5条 委員会に第2条の所掌事務に関する具体的な検討作業を行うため,幹事会を置く。
2 幹事会は,市長が任命する関係職員をもって組織する。
3 幹事会に代表幹事を置き,人事課長の職にある者をもって充てる。
4 幹事会は,代表幹事が必要に応じて招集し,議長となり会議を掌理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務部において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第11号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。