○笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱
平成11年7月16日
訓令第14号
(設置)
第1条 笠岡市立市民病院の経営健全化計画を策定するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム(以下「健全化チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 健全化チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を行う。
(1) 市民病院の経営健全化計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 健全化チームは,総括部長,副総括部長及び健全化チーム員若干人をもって組織する。
2 総括部長は副市長を,副総括部長は院長をもって充てる。
3 健全化チーム員は,職員のうちから市長が任命する。
4 総括部長は,上司の命を受けて健全化チームの事務を掌理し,健全化チーム員を指揮する。
5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときは,副総括部長がその職務を代理する。
6 健全化チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。
(経費)
第4条 健全化チームに必要な経費は,その事務に最も関係の深い部の主管課又は庶務担当課において予算執行するものとする。
(庶務)
第5条 健全化チームの庶務は,市民病院事務局において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この要綱による改正後の次の各号に掲げる要綱の規定は適用せず,この要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定は,なおその効力を有する。
(1)及び(2) 略
(3) 笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項及び第5項
3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この要綱による改正前の笠岡市行政改革推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市生涯学習推進本部設置要綱別表第1,笠岡市立市民病院健全化計画策定プロジェクトチーム設置要綱第3条第2項,笠岡市IT推進本部設置要綱第3条第1項,笠岡市民間活力導入等検討委員会設置要綱第3条第2項及び笠岡市危機管理対策会議設置要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」とする。