○笠岡市財政健全化推進チーム設置要綱
平成9年10月2日
訓令第17号
(設置)
第1条 危機的な財政状況の中で,財政健全化のための具体的な方策を検討するため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市財政健全化推進チーム(以下「健全化チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 健全化チームは,前条の目的を達成するため,次に掲げる事項を行う。
(1) 財政の健全化推進のための具体策の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(組織及び職務)
第3条 健全化チームは,総括部長,副総括部長及び健全化チーム員若干人をもって組織する。
2 総括部長は副市長を,副総括部長は総務部長をもって充てる。
3 健全化チーム員は,職員のうちから市長が任命する。
4 総括部長は,上司の命を受けて健全化チームの事務を掌理し,健全化チーム員を指揮する。
5 副総括部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときは,副総括部長がその職務を代理する。
6 健全化チーム員は,総括部長の命により所掌事務に従事する。
(庶務)
第4条 健全化チームの庶務は,総務部において行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第11号)
この要綱は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月20日訓令第10号)
この要綱は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。