○笠岡市大学誘致調査室設置要綱

平成3年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 大学誘致の推進を図るため,笠岡市プロジェクトチーム設置規程(昭和55年笠岡市訓令第1号)第2条の規定により,笠岡市大学誘致調査室(以下「調査室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査室は,前条の目的を達成するため,おおむね次に掲げる事項を行う。

(1) 大学誘致に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 調査室は,室長,副室長及び室員若干人をもって組織する。

2 室長は副市長を,副室長は政策部長及び総務部長をもって充てる。

3 室員は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず,室員は,必要に応じて職員のうちから市長が任命することができる。

(職務)

第4条 室長は,市長の命を受けて調査室の事務を掌理し,職員を指揮する。

2 副室長は室長を補佐し,室長に事故があるときは,副室長のうち室長があらかじめ指定したものが,その職務を代理する。

3 室員は,室長の命により所掌事務に従事する。

(専決権限)

第5条 室長は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表第1中の副市長以下の共通決定事案及び同表第2中の副市長以下の個別専決事案を専決することができる。

(経費)

第6条 調査室の所掌する事務に必要な経費は,その事務に最も関係の深い部の主管理又は庶務担当課において予算執行するものとする。

(庶務)

第7条 調査室の庶務は,政策部において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第6号)

この要綱は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第10号)

この要綱は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日訓令第1号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市民生活部長,健康福祉部長,こども部長,建設部長,産業部長,上下水道部長,会計管理者,教育委員会教育部長

備考 会計管理者にあっては,笠岡市一般職の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)別表第4等級別基準職務表において,職務の等級が8級に分類されるものに限る。

笠岡市大学誘致調査室設置要綱

平成3年1月21日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成3年1月21日 訓令第1号
平成5年3月25日 訓令第6号
平成13年3月30日 訓令第11号
平成17年5月20日 訓令第10号
平成18年12月15日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成22年2月9日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第8号