○笠岡市プロジェクトチーム設置規程

昭和55年2月5日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,本市行政の効率的な運営を図るため,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第4条の規定により笠岡市プロジエクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は,複数の部門にわたる重要な事務事業であって,かつ,限られた期間内に解決,処理を要する行政課題及び市長が特に命じた事項についてチームを設置することができる。

2 チームを設置する場合には,その編成に関する要綱を作成し,庁議の議を経て,市長の指示及び承認を求めなければならない。

3 前項の要綱には,次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名称

(2) 設置の目的又は設置を必要とする理由

(3) 所掌事務

(4) 編成及び服務

(5) 設置期間

(6) 経費

(7) その他

(設置事務)

第3条 チームの設置について必要な事務は,総務部総務課において行うものとする。

(協力義務)

第4条 チームの業務の遂行について関係する部課等の長は,積極的にその運営に協力し,目的完遂を援助しなければならない。

(任命)

第5条 チームの総括者及び構成員(以下「総括者等」という。)は,市長が任命する。

(所属等)

第6条 総括者等は,現所属のままとし,別に定めるところによりチームの事務に従事する。

(報告)

第7条 チームの総括者は,その作業の進行状況について随時庁議に報告し,指示を受けるものとする。

2 チームの総括者は,チームが業務を達成したときは,その結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 チームの庶務は,そのプロジエクトに最も関係の深い部の主管課又は庶務担当課において行うものとする。

(解散)

第9条 チームは,市長が所期の目的を達成したと認めたとき又は市長が作業の中止を命じたときに解散するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に複数の部門にわたる重要な事務事業であって,かつ,限られた期間内に解決,処理を要する行政課題及び市長が特に命じた事項について組織されたものについては,この規程に基づいて設置されたものとみなす。

(平成13年3月30日訓令第15号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

笠岡市プロジェクトチーム設置規程

昭和55年2月5日 訓令第1号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
昭和55年2月5日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成17年5月20日 訓令第11号