○笠岡市事務改善奨励規程

昭和41年7月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は,市政全般の事務処理について,職員の改善意見の提案を奨励し,かつ,その実現を図り事務能率の向上に資することを目的とする。

(提案の要件)

第2条 提案は,職員自身の創意に基づく具体的かつ実現可能なもので,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務能率の向上に役立つこと。

(2) 市民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減になること。

(4) その他公益上有効であること。

(提案の方法)

第3条 職員は,単独又は共同で提案することができる。

2 提案しようとするときは,提案票に内容を具体的に記入し,必要な場合は参考資料を添えて,笠岡市事務改善委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。

3 提案者は,必要に応じ,委員会に出席し,提案内容を述べることができる。

(提案の受理)

第4条 委員会は,提案を受理したときは,その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の審査)

第5条 受理した提案は,すべて委員会において審査を行う。

2 前項の審査は,その効果の大小,実施の難易,創意の程度等を基準にして行わなければならない。

(提案の処理)

第6条 委員会は,提案を審査したときはその採否を決定し,市長に報告しなければならない。

2 前項の規定により採否が決定したときは,その結果及び審査意見を提案者に通知するものとする。

3 提案の処理に当たり,第3条第3項に規定する場合を除き,提案者の氏名は秘しておかなければならない。ただし,採用されたものについては,この限りでない。

(ほう賞)

第7条 市長は,提案を採用したときは,提案者をほう賞する。ただし,必要と認めたときは,不採用となった提案者に対してもほう賞を与えることができる。

(提案の実施)

第8条 市長は,採用と決定した提案の実施について,所管の長に対し必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所管の長は,その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。

この規程は,昭和41年7月1日から施行する。

(昭和43年10月14日訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年5月30日規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成10年2月25日規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市事務改善奨励規程

昭和41年7月1日 規程第6号

(平成10年2月25日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和41年7月1日 規程第6号
昭和43年10月14日 訓令第13号
平成8年5月30日 規程第6号
平成10年2月25日 規程第1号