○笠岡市公平委員会処務規程

昭和56年11月10日

公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 委員会に書記を置く。

(職務)

第3条 上席の書記は,笠岡市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け,職員を指揮監督し委員会の事務を処理する。

2 書記は,上司の命を受けて委員会の事務に従事し,上席の書記に事故あるときは,その職務を代理する。

(専決)

第4条 次の事項は,上席の書記において専決することができる。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第17号)別表に掲げる課長共通決定事案に関すること。

(3) その他軽易又は定例的な事務処理に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 起案文書は,前条に定めるもののほか,すべて上席の書記を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,緊急を要する場合は,上席の書記において代決することができる。この場合,上席の書記の代決した事項は,委員長の後閲を受けなければならない。

2 機密に属する文書は,その上部に「秘」の字を押すなど適切な取扱いをしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,文書の取扱いに関しては,笠岡市文書取扱規程(平成10年笠岡市訓令第10号)の例による。

(服務等)

第6条 書記の分限,懲戒及び服務等については,笠岡市職員の例による。

(公印)

第7条 委員会及び委員長の公印を,次のように定める。

委員会印

委員長印

画像

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(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に処理済の事務については,この規程に基づいて取り扱ったものとみなす。

(平成17年5月20日公平委訓令第1号)

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月15日公平委訓令第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日公平委訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市公平委員会処務規程

昭和56年11月10日 公平委員会訓令第1号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和56年11月10日 公平委員会訓令第1号
平成17年5月20日 公平委員会訓令第1号
平成18年12月15日 公平委員会訓令第1号
平成20年9月25日 公平委員会訓令第1号