○笠岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和59年1月11日

選管告示第4号

(趣旨)

第1条 笠岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年笠岡市条例第36号。以下「条例」という。)第1条第1項の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項は,法令又は条例に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

第2条 削除

(ポスター掲示場の規格)

第3条 ポスター掲示場は,様式第1号及び様式第2号に準じて設置するものとする。

(ポスター掲示場の区画数及び番号)

第4条 ポスター掲示場の区画数は,選挙の都度笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。

2 ポスター掲示場の区画には,様式第1号及び様式第2号の例により,右上端から下に順次一連番号を記載するものとする。

3 委員会は,ポスター掲示場の区画の不足に備え,様式第1号及び様式第2号様式に,それぞれ適当な数の予備区画を設けたポスター掲示場を設置することができる。この場合において,予備区画の番号は,前項の規定にかかわらず,当該区画の使用予定の順によりこれを記載するものとする。

(ポスターの掲示)

第5条 公職の候補者(以下「候補者」という。)は,当該選挙期日の告示の日からポスター掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる。

2 候補者がポスターを掲示できる区画は,当該候補者の立候補届出の受理順位と同一の番号の区画とする。

(ポスター掲示場の管理)

第6条 委員会は,法第144条の2第5項又は前条の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは,当該候補者にその旨を通知し,これを撤去させることができる。

2 前項の規定による撤去に応じない候補者のポスターがあるときは,委員会はこれを撤去することができる。

3 委員会は,候補者が死亡し,若しくは候補者たることを辞退し,又は法第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下された場合においては,当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は,ポスター掲示場の破損,汚損等があったときは,直ちにこれを補修し,当該補修により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは,直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第7条 委員会は,法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けないときは,直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他必要な事項)

第8条 この規程に定めるもののほか,ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は,その都度委員会が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年9月4日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年3月15日選管告示第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

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笠岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

昭和59年1月11日 選挙管理委員会告示第4号

(平成29年3月15日施行)