○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月16日

選管規程第1号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年笠岡市選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定により,笠岡市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する証票は,市議会の議員及び市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市議会の議員及び市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に,当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は,市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は,候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に,後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は,前項の証票交付申請書の内容等を審査し,適正であると認めたときは,速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 候補者等又は後援団体は,前条第2項の規定により交付を受けた証票の遺失又は破損のため,その再交付を受けようとする場合においては,様式第5号の再交付申請書を市委員会に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の再交付について準用する。

(変更届)

第4条 候補者等又は後援団体は,第2条の規定により提出した証票交付申請書に記載した事項に変更があった場合には,直ちに様式第6号の変更届を市委員会に提出しなければならない。

(廃止届)

第5条 候補者等又は後援団体は,法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類の掲示をやめた場合には,直ちに様式第7号の廃止届を市委員会に提出しなければならない。

(証票交付台帳の調製)

第6条 市委員会は,第2条又は第3条の規定により証票を交付したときは,様式第8号の証票交付台帳を調製するものとする。

2 前2条の規定による届出があった場合には,その旨を証票交付台帳に記載するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年笠岡市選挙管理委員会規程第1号)により交付された証票は,この規程の施行の日以後は,その効力を失う。

(平成5年12月9日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年2月14日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年3月15日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

様式 略

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第1号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年12月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年2月14日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年3月15日 選挙管理委員会規程第2号