○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程
平成6年12月26日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年笠岡市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は,前項の規定による確認申請があったときは,その内容を審査のうえ,選挙運動用自動車燃料代確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)
第5条 候補者は,使用の実績に基づき,選挙運動用自動車使用証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成22年6月2日選管告示第1号)
この規程は,公布の日から施行する。