○笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成6年12月26日

選管告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成6年笠岡市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,選挙運動用自動車の使用の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),選挙運動用自動車の使用の契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて,笠岡市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には,委員会に対し選挙運動用自動車燃料代確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は,前項の規定による確認申請があったときは,その内容を審査のうえ,選挙運動用自動車燃料代確認書を当該申請に係る候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第2項の確認書の交付を受けたときは,直ちに,当該確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は,使用の実績に基づき,選挙運動用自動車使用証明書を,条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において,燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは,これに,燃料の供給を受けた日付,燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字,燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で,燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて,笠岡市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,委員会が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成22年6月2日選管告示第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

笠岡市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する規程

平成6年12月26日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年6月2日施行)