○公職選挙法等執行規程

昭和39年3月5日

選管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 選挙事務所(第4条・第5条)

第4章 自動車,船舶及び拡声機の表示(第6条~第10条)

第5章 削除

第6章 新聞広告掲載証明書(第15条)

第7章 標旗及び腕章(第16条~第18条)

第8章 個人演説会等(第19条~第32条)

第9章 出納責任者の届出(第33条)

第10章 実費弁償及び報酬の額(第34条)

第11章 削除

第12章 選挙運動に関する収支報告書の閲覧(第36条~第38条)

第13章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第39条~第44条)

第14章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき,笠岡市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が管理する選挙の執行について,法令に規定されている以外の事項について定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,笠岡市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし,第8章(個人演説会等)の規定は,衆議院議員,参議院議員,県議会議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 削除

第3条 削除

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第4条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は,様式第2号によらなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定により推薦届出者が選挙事務所を設置し,又は異動する場合における候補者の承諾書は様式第3号により,推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令書の様式)

第5条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により,市委員会が選挙事務所の閉鎖を文書で命ずる場合は,様式第5号によるものとする。

第4章 自動車,船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第6条 法第141条(自動車,船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により候補者が主として選挙運動のために使用する自動車,船舶又は拡声機の表示は,市委員会が交付する様式第6号による表示板を用いてしなければならない。

(表示板の掲示)

第7条 表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に,拡声機にあっては送話口の下部その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第8条 表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第9条 表示板を遺失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする者は,市委員会に対して,遺失の場合にあっては様式第6の2号の再交付申請書により,破損の場合にあっては理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第10条 候補者は,候補者たることを辞したとき,又はその選挙の選挙運動の期間を経過したときは,直ちに表示板を市委員会に返さなければならない。

2 前項の規定により表示板を返す際,遺失したものについては,理由書を添えて文書で届出なければならない。

第5章 削除

第11条から第14条まで 削除

第6章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書)

第15条 選挙長は,候補者の届出又は推薦の届出があったときは,当該候補者に法第149条(新聞広告)第4項の規定により,新聞広告をするために必要な新聞広告掲載証明書を様式第9号により2枚交付しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第16条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって市委員会が交付する標旗は,様式第10号による。

(腕章の様式)

第17条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が,法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第11号による。

2 選挙運動に従事する者が,法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は,様式第12号による。

(準用規定)

第18条 第8条から第10条までの規定は,標旗及び腕章の交付,再交付及び返還について準用する。

第8章 個人演説会等

(個人演説会等開催申出書の受理等)

第19条 市委員会は,法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出書を受理したときは,個人演説会を開催しようとする候補者,政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)に対して様式第13号による個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

2 候補者等は,施設の使用の際,前項の個人演説会等開催申出受理証を施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(開催不能の通知)

第20条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定による候補者等に対する通知は,様式第14号に準じてするものとする。

(管理者に対する通知)

第21条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定による管理者に対する通知は,様式第15号に準じてするものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第22条 管理者は,前条の規定による通知があった場合において令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定による通知をしようとするときは,市委員会に対しては様式第16号に準じてするものとし,候補者等に対しては様式第17号に準じた文書によりするものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第23条 管理者は,令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により,市委員会が個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは,速やかに,様式第18号により作成し,提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の付加設備の承認)

第24条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により,候補者等自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは,その設備の程度,方法等について,あらかじめその施設の管理者の承認を受けなければならない。

(選挙期日の前日における個人演説会等の施設使用の制限)

第25条 個人演説会等が開催できる施設の使用は,法令に定めがあるもののほか,その施設を投票所にあてているものについては,選挙の期日の前日は,これを使用することができない。

(個人演説会等の施設の使用時間の制限)

第26条 個人演説会等の施設を使用するときは,個人演説会等の申出書に記載した時間を経過してこれを使用することができない。

(個人演説会等の設備の引継ぎ等)

第27条 個人演説会等が終わったときは,候補者等は,直ちに後片付けをして施設の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は,公営設備のほか,自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは,前項の引継ぎまでに原状に回復しなければならない。

(個人演説会等の開催状況報告)

第28条 管理者は,個人演説会等が開催されたときは,速やかに様式第19号に準じて,その開催状況を市委員会に報告しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度等に関する承認)

第29条 管理者が,令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定により,施設の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承認を受けようとするときは,様式第20号に準じた申請書を市委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(個人演説会等施設の使用の費用額の承認)

第30条 管理者が令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により,施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは,様式第21号に準じた申請書を市委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(公表結果の報告)

第31条 管理者は,令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項又は第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により,設備の程度及び納付すべき費用の額を公表する場合は,様式第22号に準じてしなければならない。

2 前項の規定によって公表を行ったときは,その写しを添えて市委員会に報告しなければならない。

(公営の個人演説会等を開催できる施設の指定)

第32条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定によって,公営の個人演説会等を開催することができる施設は,別表のとおりとする。

第9章 出納責任者の届出

(出納責任者の選任の届出)

第33条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は,選任については様式第23号により,異動については様式第24号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第3項及び第4項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨の届出の文書は様式第25号により,またこれを終止した旨の届出の文書は,様式第26号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定により推薦届出者が出納責任者を選任し,又は異動した場合における候補者の承諾書は様式第27号により,推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号の例によらなければならない。

第10章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の最高額)

第34条 選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額,選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員,専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は,令第129条に規定する基準額を上限とする。

第11章 削除

第35条 削除

第12章 選挙運動に関する収支報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第36条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって市委員会に提出された候補者の選挙運動に関する収支報告書の閲覧をしようとする者は,その旨を申し出て,様式第28号による閲覧者名簿に記入しなければならない。

(請求及び閲覧の時間)

第37条 法第192条(報告書の公表,保存及び閲覧)第4項の規定による収支報告書の閲覧の請求及び閲覧は,執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所)

第38条 法第192条(報告書の公表,保存及び閲覧)第4項の規定による収支報告書の閲覧は,市委員会事務局においてしなければならない。

2 収支報告書は,指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては,係員はその閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

第13章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書の様式)

第39条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により,政党その他の政治団体に交付する確認書は,様式第29号のとおりとする。

(政談演説会の開催の届出)

第39条の2 法第201条の11(政治活動の態様)第2項及び令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会の開催の届出は,様式第29の2号によってしなければならない。

(自動車の表示板等)

第40条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は,市委員会が交付する様式第30号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,第39条の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

3 第7条第9条及び第10条の規定は,第1項に規定する表示板の掲示,再交付及び返還について準用する。

(検印票の交付)

第41条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は,市委員会から様式第30の2号の検印票の交付を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の検印票の交付について準用する。

(検印の印の様式)

第42条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって市委員会が行う検印は,様式第31号によって作成した印のいずれかを用いるものとする。

(検印の手続)

第43条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定によって市委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は,検印を受けようとするポスターに第41条の検印票を添えて提出しなければならない。この場合においては,検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに,検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

2 検印したポスターが法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号に規定する枚数に達しないときは,市委員会は,検印票に検印したポスターの枚数を記入し,かつ,取扱者の印を押して差出人に返すものとする。

3 検印を受ける者は,検印を受けたポスターが法第201条の9第1項第4号に規定する枚数に達したときは,検印票を市委員会に返さなければならない。

(政談演説会における立札及び看板の類の表示)

第43条の2 法第201条の11(政治活動の態様)第8項に規定する立札及び看板の類の表示は,市委員会の行う第42条に規定する様式の検印によらなければならない。

2 政談演説会の開催につきその告知のために立札及び看板の類を使用しようとする政党その他の政治団体は,市委員会から様式第31の2号の検印票の交付を受けなければならない。

3 前項の検印票は,法第201条の11第2項の規定により政談演説会の届出をした後直ちに交付する。

4 第1項の規定により政党その他の政治団体が検印を受けようとするときは,第2項に規定する検印票を提出しなければならない。この場合においては,検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに,検印に関する責任者において署名押印しなければならない。

(ビラの届出)

第43条の3 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定により政党その他の政治団体が頒布するビラの届出は,様式第31の3号によりしなければならない。

(機関紙誌の届出)

第44条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定により政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は,様式第32号によりしなければならない。

第14章 補則

(再立候補の場合の特例)

第45条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては,自動車等の表示板,ポスターの検印票及び腕章は,新たにこれを交付しない。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 公職選挙法等執行規則(昭和30年笠岡市選挙管理委員会規則第1号)は,廃止する。

(昭和46年12月7日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年1月14日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年2月20日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月9日選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月13日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和59年10月8日選管告示第76号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年11月9日選管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成2年7月23日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成3年6月10日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年2月18日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年12月9日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年2月14日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成11年3月17日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成20年2月12日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,平成19年6月15日から適用する。

(平成23年9月2日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成29年3月15日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和元年12月2日選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第32条関係)

名称

位置

ようすな会館

笠岡市金浦1566番地の1

番町コミュニティハウス

笠岡市七番町1番地の2

富岡会館

笠岡市富岡849番地の1

茂平会館

笠岡市茂平1812番地の6

井戸会館

笠岡市笠岡2627番地

笠岡市保健センター大研修室

笠岡市十一番町1番地の3

美の浜会館

笠岡市美の浜2番地の3

笠岡諸島開発総合センター

笠岡市北木島町3802番地の43

真鍋島ふるさとふれあいセンター

笠岡市真鍋島4006番地の2

吉田文化会館

笠岡市吉田2169番地の3

大島海の見える家

笠岡市大島中1839番地の6

笠岡市総合体育館

笠岡市平成町63番地の2

様式 略

公職選挙法等執行規程

昭和39年3月5日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年12月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和39年3月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年12月7日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年1月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和51年2月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年4月9日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年6月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年10月8日 選挙管理委員会告示第76号
昭和62年11月9日 選挙管理委員会規程第3号
平成2年7月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成3年6月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年2月18日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年12月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成8年2月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年3月17日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年2月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年3月15日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年12月2日 選挙管理委員会規程第2号