○笠岡市議会事務局処務規程

昭和58年6月30日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 笠岡市議会事務局設置に関する条例(昭和58年笠岡市条例第26号)第3条の規定に基づき,笠岡市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については,すべてこの規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局の事務を処理するため,議事調査係を置く。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 事務局に必要に応じて次長,主幹,係長,主査,主任主事,主任技師,主事,技師及びその他の職員を置くことができる。

3 次長,主幹,係長,主査,主任主事,主任技師,主事及び技師は,書記のうちからこれに充てる。

(職務等)

第4条 事務局長は,議長の命を受け,議会の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

2 次長,主幹,係長及び主査の職務,職務分担及び職務分担の報告は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第6条から第8条の規定を準用する。この場合において,同規則第8条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「議長」と,「課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

3 主任主事,主任技師,主事,技師及びその他の職員は,上司の命を受け,その職務に従事する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるときは,次長がその職務を代理する。

2 次長に事故があるときは,主幹,係長及び主査が主管事務につき,その職務を代理する。

3 前2項の規定により代理した事項は,後閲を受けなければならない。

(事務分掌)

第6条 議事調査係が分掌する事務は,おおむね次のとおりとする。

(1) 議員の身上に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 職員の身分に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 議員報酬及び費用弁償その他給与に関すること。

(7) 職員の給与及び服務に関すること。

(8) 文書の収受及び発送に関すること。

(9) 会計及び経理に関すること。

(10) 物品の出納及び保管に関すること。

(11) 自動車の運用に関すること。

(12) 図書室に関すること。

(13) 議会関係室の維持管理に関すること。

(14) 市政一般の調査に関すること。

(15) 議員提出議案の立案及び資料収集調査に関すること。

(16) 各種議案,請願及び陳情等に対する調査に関すること。

(17) 議会及び委員会等の特命調査に関すること。

(18) 法令及び例規の整理に関すること。

(19) 各種資料の収集及び統計に関すること。

(20) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。

(21) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(22) 本会議及び協議会に関すること。

(23) 議案,請願及び陳情等の取扱いに関すること。

(24) 質問及び発言通告に関すること。

(25) 選挙,議決及び決定事項の通知並びに報告に関すること。

(26) 議会の会議録に関すること。

(27) 議会の先例等に関すること。

(28) 委員会及び公聴会に関すること。

(29) その他議事に関すること。

第7条 削除

(決裁区分)

第8条 事務決裁の区分を次のとおり定め,各回議案には,その決裁の区分に従って該当する表示をするものとする。

(1) 議長の決裁を要するもの

(2) 事務局長の専決事項に関するもの

(3) 次長の専決事項に関するもの

2 前項の表示は,起案者がしなければならない。

(正当決裁の例外)

第9条 この規程に定めるもののうち,事務の決裁を認められた職員(以下「正当決裁者」という。)は,次に掲げる事項については上司の指示を受けなければ決裁することができない。

(1) 重要又は異例に属するもの

(2) 紛議又は論争の原因となると認められるもの

(3) 規定の解釈上,疑義のあるもの

(4) 先例になると認められるもの

(5) 特命があるもの

(正当決裁の類推による専決)

第10条 この規程に専決事項として定めていないものであっても,正当決裁者において事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは,この規程に準じて処理することができる。

(代決)

第11条 次の表の左欄に掲げる正当決裁者が不在のときは,当該右欄に掲げる者が,その事務を代決することができる。

事務局長

次長

次長

主幹,係長又は主査

(代決の制限)

第12条 前条の規定にかかわらず,重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については,その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き,代決してはならない。

(代決の表示)

第13条 代決者が代決するときは,「代」と明記して押印(サインを含む。)しなければならない。この場合,正当決裁者の後閲を要するものは,「要後閲」と明記してその旨を表示しなければならない。

(代決後の処置)

第14条 代決により処理したもののうち,正当決裁者の後閲を要するものについては,事後速やかにその査閲を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第15条 事務局長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 職員の身分に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 職員の病気休暇及び特別休暇の承認に関すること。

(5) 臨時職員の雇入れに関すること。

(次長の専決事項)

第16条 次長の専決事項は,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)別表の第1及び第2中の次長の共通決定事案(前条に規定する事項は除く。以下同じ。)並びに個別専決事案とする。

(文書の取扱い)

第17条 文書には,それぞれ番号の上に「笠議」を冠用しなければならない。

(公印)

第18条 公印の番号,名称,規格,書体及び用途は,別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は,別表第2のとおりとする。

(補則)

第19条 事務局の処務及び職員の服務等については,特に定めるもののほか,市長事務部局の例による。

この規程は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和63年8月31日議会規程第1号)

この規程は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成3年3月30日議会規程第1号)

この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(所属の変更)

2 この規程施行の日の前日において,庶務調査係及び議事係へ勤務を命ぜられていた職員は,別に辞令を発せられない限り,この規則施行の日をもって庶務課に勤務を命ぜられたものとする。

(平成20年8月14日議会規程第1号)

この規程は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

(平成23年5月6日議会規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

(所属の変更)

2 この規程の適用の日の前日において,庶務課に勤務を命ぜられていた書記は,別に辞令を発せられない限り,この規程の適用の日をもって事務局に勤務を命ぜられたものとする。

(平成25年3月5日議会規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日議会規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

公印番号

名称

規格(ミリメートル)

書体

用途

1

笠岡市議会印

方 21

れい書

議会名をもってする文書

2

笠岡市議会議長印

方 21

議長名をもってする文書

3

方 30

賞状用

4

笠岡市議会事務局長印

方 17

てん書

事務局長名をもってする文書

別表第2(第18条関係)

1

2

3

4

画像

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画像

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笠岡市議会事務局処務規程

昭和58年6月30日 議会規程第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和58年6月30日 議会規程第1号
昭和63年8月31日 議会規程第1号
平成3年3月30日 議会規程第1号
平成17年5月20日 議会規程第1号
平成20年8月14日 議会規程第1号
平成23年5月6日 議会規程第1号
平成25年3月5日 議会規程第1号
平成26年3月31日 議会規程第1号