○笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和37年2月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和36年笠岡市条例第32号。以下「条例」という。)に基づく消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求事由の発生報告)

第2条 消防長は,賞じゅつ事由の発生したときは,速やかに市長に報告しなければならない。

(請求書の提出)

第3条 条例第2条に規定する賞じゅつ金を受けようとする者は,賞じゅつ金請求書(様式第1号)を消防長を経由して市長に提出するものとする。

(添付書類)

第4条 前条の請求書には,次の書類をおのおの2通あて添付しなければならない。

(1) 医師の検案書又は診断書

(2) 家族調書(様式第2号)

(3) 戸籍謄本

(4) その他審査上参考となるべき書類又は図面

(賞じゅつ金の時効)

第5条 第3条の規定による請求は,賞じゅつ事由の発生した日から60日以内にしなければその受ける権利は消滅する。

(書類の受理及び調査)

第6条 消防長は,第4条の関係書類を受理したときは,速やかに事実を調査し,意見を付して市長に提出しなければならない。

(審査委員会)

第7条 笠岡市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は,委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は副市長とし,会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職名を代理する。

4 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防長

(2) 消防団長

(3) 政策部長

(4) 総務部長

(5) 笠岡市婦人防火クラブ協議会会長

5 委員会は,過半数の委員が出席しなければこれを開くことができない。

この規則は,昭和37年3月1日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年9月16日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成12年4月21日規則第39号)

この規則は,平成12年4月29日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に有している諸様式の用紙については,所要の調整を行い使用することができる。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

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笠岡市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和37年2月23日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和37年2月23日 規則第1号
昭和47年2月1日 規則第4号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和58年9月16日 規則第21号
平成5年3月25日 規則第2号
平成12年4月21日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第24号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年12月15日 規則第42号
平成22年2月9日 規則第3号