○笠岡市消防団条例

昭和27年6月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 笠岡市設置の消防団団員(以下「団員」という。)の任免,定員,服務及び給与については,この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は市長の承認を得て団長が次の各号の資格を有する者のうちから任命する。

(1) 本市に居住又は本市の事業所に勤務する年齢18年以上の者。ただし,任命権者が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(2) 団長,副団長及び分団長は特に,志操堅固,身体強健であって部下統率の指揮能力十分な者と認め,消防団から推薦された者

(定員)

第3条 団員の定数は,980人とする。

(任期)

第3条の2 団長,副団長,分団長,団本部長,副分団長,部長及び班長(以下「役員」という。)の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の役員に欠員が生じて新たに任命された者の任期は,前任者の残任期間とする。

第4条 団員は,退職しようとする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て,その許可を受けなければならない。

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは,任命権者がその者に退職を命ずることができる。

(1) 定数の改正によって人員過剰となったとき。

(2) 身体又は精神の故障によって職務に堪えないとき。

(3) その他団員として不適当と認めたとき。

(懲戒)

第6条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは,任命権者は,これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第7条 前条の懲戒は,次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し服務に就かなければならない。

2 出動した団員が解散する場合は,人員及び機械器具につき指揮者の点検を受けなければならない。

第9条 団員は,その服務に当たっては,あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合,団長にあっては市長に,副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は,火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒してはならない。

第12条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間互に相敬愛し,礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け,又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は,団又は団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,又はこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備,資材の維持管理に当たり,職務のほかにこれを使用してはならない。

(9) 消防長の命令がある場合のほか,みだりに建造物その他の物件をき損してはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には,次の年額報酬を支給する。

団長 年額 110,000円

副団長 年額 70,000円

分団長 年額 55,000円

団本部長 年額 55,000円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 41,500円

班長 年額 37,000円

団員 年額 36,500円

3 技術員については,次の額を加算する。

自動車の正機関員 6,100円

その他の正機関員 6,100円

4 団員が水火災,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては出動報酬を支給する。団員の出動報酬の額は,予算の範囲内において次のとおり支給するものとする。

水火災の場合 1日 8,000円

半日 4,000円

警戒の場合 1日 3,500円

訓練の場合 1日 3,500円

その他の場合 1日 3,500円

5 新たに団員に任命された者については任命の月から,死亡し,又は退職した者についてはその月までを月割計算により報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行するときは,費用弁償として旅費を支給するものとし,支給方法及びその額については,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)を準用する。

この条例は,公布の日から施行し,昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年3月23日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和29年6月17日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和29年4月1日から適用する。

(昭和31年3月5日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第13号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和36年12月26日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年8月15日条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に支払われた昭和39年6月1日からこの条例施行の前日までの期間に係る費用弁償の額は,改正後の規定による費用弁償の額の内払とみなす。

(昭和40年4月1日条例第14号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年10月2日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前において,改正前の条例に基づいて既に支払われた費用弁償の額は,改正後の規定による費用弁償の額の内払とみなす。

(昭和44年9月25日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第11号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第5号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第18号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第12号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第39号)

この条例は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和52年1月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は,昭和52年1月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日までの報酬額は,この条例による改正前の笠岡市消防団条例第14条の定める額の12分の9に相当する額と,改正後の条例第14条に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和53年1月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの報酬額は,この条例による改正前の笠岡市消防団条例第14条に定める額の12分の9に相当する額と,改正後の条例第14条に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和54年2月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市消防団条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は,昭和54年1月1日から適用する。

(報酬の経過措置)

2 昭和53年4月1日から昭和54年3月31日までの報酬額は,この条例による改正前の笠岡市消防団条例第14条に定める額の12分の9に相当する額と,改正後の条例第14条に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和54年12月20日条例第44号)

この条例は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年6月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,昭和55年7月1日から施行する。

(年額報酬の経過措置)

2 報酬の額を年額で規定しているものの昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの報酬額は,この条例による改正前の笠岡市消防団条例第14条に定める額の12分の3に相当する額と,改正後の条例第14条に定める額の12分の9に相当する額の合計額とする。

(昭和56年3月25日条例第19号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

(年額報酬の経過措置)

2 報酬の額を年額で規定しているものの昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの報酬額は,この条例による改正前の笠岡市消防団条例第14条に定める額の12分の9に相当する額と,改正後の条例第14条に定める額の12分の3に相当する額の合計額とする。

(昭和61年3月25日条例第28号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第23号)

この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第18号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第14号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第12号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第2条第1号及び第3条の2の改正規定は,平成7年5月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第28号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第2号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市消防団条例の規定は,平成23年5月1日から適用する。

(平成24年3月16日条例第9号)

この条例は,平成24年5月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条及び第14条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例による改正後の第3条の2第1項本文の規定にかかわらず,平成29年3月31日に在職する役員で,同年4月30日以前に当該任期が満了するものは,同年3月31日に当該役員の職を失うものとする。この場合において,役員の欠員に対して新たに任命される者の任期については,この条例による改正後の同条第2項の規定は,適用しない。

3 この条例による改正後の第3条の2第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日に在職する前項に掲げる役員を除く役員で,同年4月30日以前に当該任期が満了するものは,同年3月31日に当該役員の職を失うものとする。この場合において,役員の欠員に対して新たに任命される者の任期については,この条例による改正後の同条第2項の規定は,適用しない。

4 この条例施行の際,現に団員として任命されている者のうち,任命を受けた日から起算して,任期が5の倍数の年に1月満たない者の退職日については,任期が5の倍数を満たすことができるまで1月延長することができるものとする。

(令和4年3月15日条例第11号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

笠岡市消防団条例

昭和27年6月20日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和27年6月20日 条例第23号
昭和28年3月23日 条例第13号
昭和29年6月17日 条例第27号
昭和31年3月5日 条例第6号
昭和32年4月1日 条例第13号
昭和36年12月26日 条例第31号
昭和39年8月15日 条例第47号
昭和40年4月1日 条例第14号
昭和42年10月2日 条例第27号
昭和44年9月25日 条例第32号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和46年3月26日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和49年3月28日 条例第12号
昭和50年9月30日 条例第39号
昭和52年1月20日 条例第4号
昭和53年1月21日 条例第4号
昭和54年2月1日 条例第5号
昭和54年12月20日 条例第44号
昭和55年6月20日 条例第28号
昭和56年3月25日 条例第19号
昭和57年3月15日 条例第11号
昭和59年12月24日 条例第34号
昭和61年3月25日 条例第28号
昭和62年6月18日 条例第23号
平成元年3月30日 条例第18号
平成3年3月30日 条例第11号
平成5年3月23日 条例第14号
平成7年3月24日 条例第12号
平成14年9月26日 条例第28号
平成17年3月14日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第2号
平成23年5月24日 条例第10号
平成24年3月16日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第13号
令和4年3月15日 条例第11号