○笠岡市消防団の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めることを目的とする。
(消防団の設置,名称及び区域)
第2条 本市に,法第9条第3号の規定による消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,次の表に掲げるとおりとする。
名称
管轄区域
笠岡市消防団
市内全域
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月28日条例第34号)
附則(平成18年12月15日条例第38号)
昭和41年12月27日 条例第40号
(平成18年12月15日施行)