○笠岡市消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月27日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めることを目的とする。

(消防団の設置,名称及び区域)

第2条 本市に,法第9条第3号の規定による消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,次の表に掲げるとおりとする。

名称

管轄区域

笠岡市消防団

市内全域

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年8月28日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月27日 条例第40号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第40号
昭和51年8月28日 条例第34号
平成18年12月15日 条例第38号