○笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いたものとする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

4 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規程で定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,その特殊性に基づき上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で別に定めるもの

第5条の2 削除

(住居手当)

第5条の3 住居手当は,自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は,宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前項に規定する場合のほか,第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じて支給する。

(退職手当)

第14条 退職手当は,職員が退職又は死亡した場合に支給する。

2 退職手当の支給基準については,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)を準用する。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項のただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員に対しては,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の5 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員に対しては,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(会計年度任用上下水道企業職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される上下水道企業職員(第3項において「会計年度任用上下水道企業職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 第3項に規定する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当とする。

3 会計年度任用上下水道企業職員の給与の基準については,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条 第5条第5条の3第14条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項,地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月18日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年1月23日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和50年3月14日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年3月15日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年9月21日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第30号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月15日条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,附則第6項の規定による笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)の改正後の附則第2項及び第3項の規定及び附則第7項の規定による笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)の改正後の附則第2項及び第3項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項,第10項,第11項,第12項及び第14項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第6項の規定は,平成16年4月1日から施行する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

(平成16年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定(「常用就職支度金」を「就業促進手当」に改める部分に限る。)の施行の際,その日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については,なお,従前の例による。

3 前項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における改正前の笠岡市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項及び第6項の規定中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項の規定にかかわらず,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は,管理者が定めるところによる。

5 附則第2項及び第3項の規定にかかわらず,平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第14条第6項に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし,これらの者のうち旧条例第14条第6項の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は,管理者が定めるところによる。

6 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は,附則第4項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

7 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

(平成16年12月20日条例第30号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第18号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第7号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第19号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第9条の規定による改正後の笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

2 笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条,第5条の3及び第14条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

企業行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務で規程に定めるもの

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で規程に定めるもの

3級

主任の職務

4級

係長の職務で規程に定めるもの

5級

課長補佐の職務で規程に定めるもの

6級

課長の職務で規程に定めるもの

7級

次長の職務で規程に定めるもの

8級

部長の職務で規程に定めるもの

笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月27日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月27日 条例第44号
昭和45年12月18日 条例第41号
昭和46年1月23日 条例第2号
昭和50年3月14日 条例第13号
昭和53年3月15日 条例第16号
昭和56年9月21日 条例第31号
平成3年12月25日 条例第30号
平成4年12月18日 条例第29号
平成7年3月15日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第33号
平成14年3月28日 条例第11号
平成14年12月24日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年3月12日 条例第9号
平成16年12月20日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第18号
平成19年12月13日 条例第24号
平成22年3月12日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第19号
平成28年3月15日 条例第8号
平成29年12月20日 条例第22号
令和元年12月24日 条例第21号
令和3年3月29日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第30号