○地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める笠岡市水道企業職員の職に関する規則

昭和42年4月1日

規則第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,市長が定める職は,次のとおりとする。

笠岡市上下水道部(下水道課を除く。)の部長,課長,参事,課長補佐,主幹

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第13号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第26号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定により市長が定める笠岡市水道企業職員の職に関する規則

昭和42年4月1日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第2号
昭和48年7月1日 規則第38号
平成元年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第26号
平成17年5月20日 規則第21号
平成22年2月9日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第12号