○笠岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第43号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。
2 市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し,併せて公共用水域の水質の保全に資するため,下水道事業(公共下水道事業,特定環境保全公共下水道事業及び漁業集落排水施設整備事業をいう。以下同じ。)を設置する。
3 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の主たる事務所を笠岡市十一番町4番地の1に置く。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 上下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 本市水道事業の給水区域,計画給水人口及び計画給水量は,次のとおりとする。
(1) 給水区域
笠岡市全域
(2) 計画給水人口
65,000人
(3) 計画給水量
1日最大40,000立方メートル
3 下水道事業の処理区域,計画処理人口及び計画1日平均汚水量は,公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業にあっては,下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の定めるところとし,漁業集落排水処理施設整備事業にあっては,次のとおりとする。
(1) 処理区域 真鍋島の一部
(2) 計画処理人口 1,310人
(3) 計画1日平均汚水量 335m3/日
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき,上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者の権限を行う市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあたっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は,上下水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため,管理者が必要とする事項
附則 抄
3 笠岡市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和40年笠岡市条例第40号)は,廃止する。
8 次に掲げる条例は,昭和42年3月31日限り,廃止する。
(1) 笠岡市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和40年笠岡市条例第39号)
(2) 笠岡市水道事業に地方公営企業法の財務規定等を引き続き適用する条例(昭和40年笠岡市条例第49号)
(3) 笠岡市水道事業の契約に関する条例(昭和40年笠岡市条例第42号)
(4) 笠岡市水道事業の業務に係る出納その他会計事務の一部に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和40年笠岡市条例第41号)
附則(昭和42年8月1日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月26日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年11月28日条例第34号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月25日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月18日条例第38号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,それぞれ上水道へ統合の日から適用する。
附則(昭和48年6月14日条例第38号)
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年12月15日条例第51号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和50年6月14日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項中の白石島,飛島尻替,飛島小飛島,楠及び豊浦簡易水道に係る部分の改正規定は,それぞれ上水道へ統合の日から施行する。
附則(昭和52年12月15日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月13日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,甲弩山手簡易水道に係る部分の改正規定は,上水道へ統合の日から施行する。
附則(昭和61年9月9日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月10日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条,第2条第2項の改正規定及び第4条を削る改正規定は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月18日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第17号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月23日条例第47号)
この条例は,平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第76号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定(「小児科」の次に「,耳鼻咽喉科」を加える部分に限る。)は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第10号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。