○笠岡市漁港管理条例施行規則
平成12年3月14日
規則第12号
笠岡市漁港管理条例施行規則(昭和41年笠岡市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市漁港管理条例(平成12年笠岡市条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき,条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第2条 条例第7条第3項に規定する規則で定める危険物等の種類は,次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示に定めるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の病原体に汚染し,又は汚染の疑いがあるもの
(利用の届出)
第3条 条例第11条の規定による届出は,当該漁港を根拠地とする船舶又は定期船にあっては当年分を翌年1月末日までに届出書を,その他の船舶等にあってはその都度届出書を提出しなければならない。ただし,総トン数30トン未満の船舶及び公務に従事する船舶に係るものについては,この限りでない。
(占用の許可申請)
第4条 条例第12条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は,漁港区域内占用等許可申請書を市長に提出しなければならない。
(占用の廃止届)
第5条 占用者は,占用を廃止したときは,速やかに届出書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第10号)
この規則は,平成16年2月27日から施行する。