○笠岡市漁港管理条例
平成12年3月14日
条例第12号
笠岡市漁港管理条例(昭和41年笠岡市条例第35号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 市長は,漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は,この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い,漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに,漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は,市の管理する漁港施設(以下「市漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について,毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は,市漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,その維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も,漁港の区域内においては,みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに市長に届け出るとともに,市長の指示に従い,これを原状に回復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは,この限りでない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第5条 市長は,漁港の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは,漁港の区域内に碇泊,停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶,いかだ又は市漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は,漁港の区域内の水域の利用を適正に利用させるため必要があると認めるときは,水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは,停けい泊禁止区域においては,停けい泊をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は,規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 市長は,漁港の区域内の水域における漂流物,沈没物その他の物件又は市漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 市漁港施設であるけい留施設においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は,前項の指定区域内にある市漁港施設の運営上必要があると認めるときは,当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し,陸揚又は船積を行う場所,時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の市漁港施設の利用者は,漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは,直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 市漁港施設(航路を含む。)を利用しようとする者は,次条第1項の許可を受けて占用する場合を除くほか,市長に届け出なければならない。この場合において,市漁港施設のうち輸送施設については,市長が公示により指定する者に限るものとする。
(占用の許可等)
第12条 市漁港施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可に市漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は,10年を超えることができない。ただし,市長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は,他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することはできない。
2 占用料は,前納しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。
3 市長は,特別の事由があると認めるときは,占用料を減額し,又は免除することができる。
4 既納の占用料は,返還しない。ただし,市長において占用者の責めに帰すことができない事由があると認めたときは,この限りでない。
(土砂採取料等)
第15条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは,別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし,同条第4項に規定する者については,この限りでない。
(監督処分)
第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可若しくは承認を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為を中止,既に設置した工作物の改築,移転若しくは除去,当該工作物により生じるべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(1) 第12条第1項の規定に違反した者
(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第12条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,市長は,通常生ずべき損失を補償するものとする。
第18条 削除
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第21条 詐欺その他不正の行為により,占用料及び土砂採取料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に笠岡市漁港管理条例(昭和41年笠岡市条例第35号)の規定によってした手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成14年6月20日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年12月18日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(笠岡市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 この条例の施行の際現に占用の許可を受けている市漁港施設の占用に係る占用料の徴収については,なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年7月1日から施行する。ただし,別表の改正規定については,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に占用の許可を受けている市漁港施設の占用に係る占用の期間については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際,現に占用の許可を受けている市漁港施設の占用に係る占用料の徴収については,なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
占用料
占用目的 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 |
工作物設置 | 1平方メートル | 1年 | 150円 |
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電柱類建設 | 1本 | 1年 | 150円 | 組立式のものは,脚柱の数による。 |
管柱類架設 | 1メートル | 1年 | 25円 | 口径0.5メートル以上のものは,工作物とみなす。 |
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル | 1月 | 25円 |
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備考
1 単位未満の端数は,1単位とし,円未満の端数は切り捨てる。
2 1年未満の期間は,月割とし,1箇月未満は1箇月とする。
3 1件100円未満のものは,100円とする。
4 市漁港施設の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,この表により算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては,同表の備考3の規定により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし,当該得た額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2(第15条関係)
土砂採取料等
区分 | 占用目的 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 |
占用料 | 工作物設置 | 1平方メートル | 1年 | 150円 |
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電柱類建設 | 1本 | 1年 | 150円 | 組立式のものは,脚柱の数による。 | |
管類埋架設 | 1メートル | 1年 | 25円 | 口径0.5メートル以上のものは,工作物とみなす。 | |
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル | 1月 | 25円 |
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土砂採取料 |
| 1立方メートル |
| 50円 |
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備考
1 単位未満の端数は,1単位とし,円未満の端数は切り捨てる。
2 1年未満の期間は,月割とし,1箇月未満は1箇月とする。
3 1件100円未満のものは,100円とする。
4 市漁港施設の占用のうち消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,この表により算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては,同表の備考3の規定により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし,当該得た額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。