○笠岡市港湾管理条例施行規則

平成12年3月14日

規則第11号

笠岡市港湾施設管理条例施行規則(平成元年笠岡市規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市港湾管理条例(平成12年笠岡市条例第11号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき,条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(港湾施設占用の許可申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は,許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし,軽易な占用の場合は,添付図面の一部を省略することができる。

(1) 占用計画説明書

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 丈量図

(5) 公図(法務局のもの)

(6) 現況写真

(工事の許可申請)

第3条 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内において,工事をしようとする者は,許可申請書に,次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,軽易なものは,工事の内容及び方法等を知るに足る程度に省略することができる。

(1) 工事計画説明書

(2) 工事設計書

(3) 計画平面図

(4) 縦断面図

(5) 横断面図

(6) 構造図

(7) 占用水域の求積図

(水域占用の許可申請)

第4条 港湾区域内において,水域の一部を占用しようとする者は,許可申請書に,付近の状況及び占用区域を知るに足る平面図並びに占用水域の求積図を添えて市長に提出しなければならない。

2 工事に伴って水域を占用しようとする者は,前条の許可の申請に併せて,水域占用の許可を申請しなければならない。

(土砂採取の許可申請)

第5条 港湾区域内において,土砂を採取しようとする者は,許可申請書に,付近の状況及び土砂採取区域を知るに足る平面図並びに土砂採取数量計算書を添えて,市長に提出しなければならない。

(変更の許可申請)

第6条 第2条から前条までの規定により許可を受けた者が,許可事項の変更をしようとするときは,変更許可申請書に変更前の許可書の写し及び変更箇所を明確に比較できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(継続の許可申請)

第7条 第2条から第5条までの規定により許可を受けた者が,その期間満了後も引き続いて占用しようとするときは,期間満了の日の1箇月前までに更新許可申請書を市長に提出しなければならない。

(着手及びしゅん工の届出)

第8条 第2条及び第3条の許可を受けた者は,その着手及びしゅん工後10日以内にそれぞれの届出書を市長に提出しなければならない。

(水域占用の種類)

第9条 水域の占用は,一時占用及び長期占用の2種類とする。

2 一時占用は占用期間1年未満のものをいい,長期占用はその他のものをいう。

(廃止等の届出)

第10条 この規則による許可を受けた者が,当該許可に係る行為を廃止し,又は完了したときは,直ちに市長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(笠岡市港湾区域内の水域占用規則の廃止)

2 笠岡市港湾区域内の水域占用規則(平成元年笠岡市規則第28号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際,現に従前の笠岡市港湾施設管理条例施行規則(平成元年笠岡市規則第27号)及び笠岡市港湾区域内の水域占用規則の規定に基づいてされた手続その他の行為は,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

笠岡市港湾管理条例施行規則

平成12年3月14日 規則第11号

(平成12年3月14日施行)