○笠岡市港湾管理条例

平成12年3月14日

条例第11号

笠岡市港湾施設管理条例(平成元年笠岡市条例第44号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定に基づき,本市が管理する港湾(以下「港湾」という。)の維持管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 市長は,港湾の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 港湾を利用する者は,この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い,港湾施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに,港湾環境の維持に努めなければならない。

(港湾施設の維持運営)

第3条 市長は,市の管理する港湾施設(以下「市港湾施設」という。)のうち水域施設,外かく施設,けい留施設,臨港交通施設及び港湾施設用地(公共施設用地に限る。)について,維持運営に努めなければならない。

2 市長は,市港湾施設以外の港湾施設の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,その維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。

(港湾の保全)

第4条 何人も,港湾の区域内においては,みだりに港湾施設を損傷する行為その他港湾の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市港湾施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに市長に届け出るとともに,市長の指示に従い,これを原状に回復し,又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷がその者の責めに帰するべき事由によるものでないときは,この限りでない。

(港湾の区域内の秩序維持)

第5条 市長は,港湾の区域内の秩序の維持のため特に必要があると認めるときは,港湾の区域内に碇泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)する船舶,いかだ又は市港湾施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 市長は,港湾の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは,水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舶又はいかだは,停けい泊禁止区域においては,停けい泊をしてはならない。ただし,市長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する告示に定めるもの。以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(放置物件の除去命令)

第8条 市長は,港湾の区域内の水域における漂流物,沈没物その他の物件又は市港湾施設内に放置された物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあるときは,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。

(港湾施設における行為の制限)

第9条 市港湾施設においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,第1号第4号及び第5号に掲げる場合においては,特に市長の許可を受けたときは,この限りでない。

(1) けい留施設を船舶の係留,荷役又は船客の乗降以外の用に供すること。

(2) けい留施設に搬入した貨物をみだりに停滞させること。

(3) けい留施設にその保全上支障を及ぼす程度の貨物を積み上げること。

(4) けい留施設において,じんかい,汚物,腐敗物,悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。

(5) 野積場に前号の物品を置くこと。

(6) 野積場又は臨港交通施設において,物品の加工をすること。

(占用又は使用の許可)

第10条 市港湾施設を占用(工作物の設置を伴わないものは「使用」という。)し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可に市港湾施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は,5年以内とする。ただし,市長が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(占用料等)

第11条 市長は,前条第1項の許可を受けて市港湾施設を占用する者(以下「占用者等」という。)からは,別表第1及び別表第2に定める占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等は,前納しなければならない。ただし,市長の承認を受けたときは,この限りでない。

3 市長は,特別の事由があると認めるときは,占用料等を減額し,又は免除することができる。

4 既納の占用料等は,返還しない。ただし,市長において占用者等の責めに帰することができない事由があると認めたときは,この限りでない。

(土砂採取料等)

第12条 港湾の区域内の水域及び公共空地について法第37条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは,別表第3に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし,同条第3項に規定する者については,この限りでない。

2 土砂採取料等については,前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(許可の取消し等)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用等の許可を取り消し,許可の条件を変更し,又は既設工作物の改築,変更,撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 占用料及び土砂採取料を指定の期限内に納付しなかったとき。

(3) この条例及びこの条例に基づく規則並びに許可条件に違反したとき。

(4) 公用又は公共用に供する必要があるとき。

(5) その他市長において必要と認めるとき。

(権利義務の移転の制限)

第14条 この条例に基づく許可により生ずる権利は,他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することはできない。

第15条 削除

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は,規則で別に定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者

(2) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者

(4) 第9条第10条第1項及び第14条の規定に違反した者

第18条 詐欺その他不正の行為により,占用料及び土砂採取料等の徴収を免れた者について,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に笠岡市港湾施設管理条例(平成元年笠岡市条例第44号)の規定によってした手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものをみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年10月14日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の規定に基づく指定管理者が行う利用料金の承認,その他指定管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際現に占用等の許可を受けている市港湾施設の占用等に係る占用料等の徴収については,なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際,現に占用等の許可を受けている市港湾施設の占用等に係る占用料等の徴収については,なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

港湾施設占用料

占用目的

単位

占用料(年額)

摘要

工作物設置

1平方メートル

535円

けい留施設その他港湾施設用地に荷役機械,上屋,倉庫,待合所等を設置する場合である。

電柱類建設

1本

430円

1 支柱及び支線とも各1本とみなす。

2 H型のものは,2本とみなす。

3 鉄塔又は電柱3本以上をもって組み立てたものは,4本とみなす。

管類埋架設

1メートル

50円

口径0.5メートル以上のものは,工作物とみなす。

備考

1 面積若しくは長さが単位未満であるとき,又は単位未満の端数があるときは,1単位として計算する。

2 占用期間が1年未満であるとき,又はその期間に1年未満の端数があるときは,月割で計算し,なお,1箇月未満の端数があるときは,1箇月として計算する。

3 1件の占用料の全額が100円未満のときは,100円とする。

4 港湾施設の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,この表により算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては,同表の備考3の規定により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし,当該得た額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第11条関係)

港湾施設使用料

施設

種別

単位

使用料

野積場

一般使用

1日

1平方メートルにつき 4円10銭

専用使用

1月

1平方メートルにつき 145円

備考

1 使用料の単位が単位未満であるとき,又は単位未満の端数があるときは,1単位として計算する。

2 使用料の額が月額で定められている場合においては,その期間が1箇月未満であるとき,又はその期間に1箇月未満の端数があるときは,1箇月として計算するものとし,使用料の額が日額で定められている場合においては,1日に満たない日は1日として計算する。

3 1件の使用料の全額が100円未満のときは,100円とする。

別表第3(第12条関係)

土砂採取料等

区分

占用目的

単位

期間

採取料等

摘要

占用料

工作物設置

1平方メートル

1年

90円

 

電柱類建設

1本

1年

360円

1 支柱及び支線とも各1本とみなす。

2 H型のものは,2本とみなす。

3 鉄塔又は電柱3本以上をもって組み立てたものは,4本とみなす。

管類埋架設

1メートル

1年

40円

口径0.5メートル以上のものは,工作物とみなす。

かきひび建のりひび建及び真珠養殖

1アール

1年

30円

 

貯木

1平方メートル

1年

80円

 

工作物設置を伴わない占用

1アール

1年

55円

 

土砂採取料

 

1立方メートル

 

100円

 

備考

1 単位未満の端数は1単位とし,円未満の端数は切り捨てる。

2 1年未満の期間は月割とし,1箇月未満は1箇月とする。

3 1件100円未満のものは,100円とする。

4 港湾に係る占用のうち消費税法第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は,この表により算定した占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては,同表の備考3の規定により100円とする前の額)に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし,当該得た額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

笠岡市港湾管理条例

平成12年3月14日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 港湾・漁港
沿革情報
平成12年3月14日 条例第11号
平成17年10月14日 条例第32号
平成25年12月18日 条例第28号
令和元年6月18日 条例第2号