○笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和59年笠岡市条例第9号。以下「条例」という。)第11条第2項,第12条第2項及び第13条の規定に基づき,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)の規定の準用について必要な技術的読替え並びに条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(笠岡市市営住宅管理条例施行規則の準用)
第2条 条例第11条第1項及び第12条第1項の規定により市営住宅条例を準用する場合においては,これらの規定に基づく笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年笠岡市規則第17号)の規定を準用するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
附則(平成9年10月1日規則第18号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。