○笠岡市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年笠岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込方法)
第2条 条例第5条第1項の規定による入居の申込みをしようとする者は,入居申込書に,前年中の収入証明書,納税証明書及び住民票世帯全員の写し等を添えて市長に提出しなければならない。
(収入認定等に対する意見)
第3条 条例第7条第2項の規定により意見を述べようとする者は,通知を受けた日から30日以内に,認定に対する意見の申立書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の準用)
第4条 条例第9条の規定により笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号)を準用する場合においては,それらの規定に基づく笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年笠岡市規則第17号)の規定を準用するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。