○笠岡市改良住宅の設置及び管理に関する条例
平成12年3月14日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び小集落地区等改良事業制度要綱(建設省住街発第31号事務次官通達。以下「要綱」という。)に基づく改良住宅及び共同施設の設置及び管理について,法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 改良住宅 市が法及び要綱により国の補助を受けて建設し,住民に賃貸するための住宅及びその附帯設備をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(名称及び位置等)
第3条 改良住宅の名称及び位置等は,次のとおりとする。
建設年度 | 名称 | 位置 | 構造 |
昭和48年度 | 殿川北団地 | 笠岡市笠岡3410番地の1 | 簡易耐火構造2階建 |
昭和52年度 | 小平井団地 | 笠岡市小平井708番地 | 簡易耐火構造2階建 |
(入居資格)
第4条 改良住宅に入居することができる者は,次に掲げる者で,入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められる者でなければならない。
(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者
(2) 小集落地区改良事業計画の承認のあった日以後に小集落地区内において災害により住宅を失った者
(3) 次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者
ア 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし,改良地区の指定の日以後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アのただし書に該当する者及び改良地区の指定の日以後に改良地区内に居住するに至った者で,住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条に定めるところにより市長が承認した者
オ 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
2 市長は,前項の規定にかかわらず,同項に定める者が改良住宅に入居せず,又は居住しなくなった場合においては,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号)第6条(第1項第2号イを除く。)の規定を準用し,現に住宅に困窮していることが明らかな者を改良住宅に入居させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で改良住宅に入居しようとする者は,規則で定めるところにより入居申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 市が施行する住宅地区改良事業の実施計画で定められた改良住宅の建設戸数が,前条の規定により改良住宅に入居させるべきものと認められる者の世帯数を超えないとき。
(2) 当該申請をした者が別世帯を構成するに至ったこと又は改良地区内に居住するに至ったことが,専ら改良住宅への入居のみを目的とすると認められるとき。
3 市長は,第1項の提出があったときは,速やかに承認又は不承認の決定をし,その旨を当該提出者に通知するものとする。
(家賃の決定)
第6条 改良住宅の家賃は,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第14条に規定する算定方法に準じるものとする。ただし,公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法第2条第4号の第2種公営住宅に係る同法第12条第1項又は第21条の2及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の規定による改正前の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第4条に規定する算定方法の例により算出した額を超えないものとする。
(1) 笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号アの場合 214,000円
(2) 笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号ウの場合 158,000円
2 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日条例第73号)
この条例は,公布の日から施行し,平成12年10月1日から適用する。
附則(平成19年12月13日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。