○笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日

規則第17号

笠岡市市営住宅管理条例施行規則(昭和48年笠岡市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第2条 条例第5条第7号に規定する日常生活に身体の機能上の制限を受ける者は,年齢が60歳以上,恒常的な疾病又は身体障害者等のため階段の昇降に著しい支障がある等,現住宅における居住が困難となったと次の各号に掲げる書類で確認できる場合とする。

(1) 医師の診断書(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第15条第1項の規定による指定医師が階段の昇降に著しい支障がある旨明記したもの)

(2) 身体障害者手帳(下肢3級以上に該当する者)

(入居の申込方法)

第3条 条例第8条の規定による入居の申込みをしようとする者は,入居申込書に,前年中の収入証明書,納税証明書及び住民票世帯全員の写し等を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第5条及び第9条第5項の規定による特定入居及び優先入居の選考を受けようとする者は,前項に規定する書類にその旨を証明する書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(委員会の組織)

第4条 条例第8条の2第1項に規定する笠岡市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は,委員10人以内で組織する。

2 委員,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公益代表者

(3) 市職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員は委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失ったときは,委員を解かれるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は,会議を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員会の委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところとする。

5 委員会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(優先入居の要件等)

第8条 条例第9条第5項に規定する優先的に選考できる者の資格要件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 寡婦又は寡夫 申込者が配偶者のない女子又は男子であって,20歳未満の子を扶養する者であること。

(2) 老人 申込者が60歳以上で,その世帯において,生計上主たる収入を得ており,同居の親族が次のいずれかに該当する者のみであること。

 配偶者

 18歳未満の児童

 重度又は中度の身体障害者若しくは知的障害等の精神的障害を有する者

 60歳以上の者

(3) 身体障害者 申込者が,その世帯において生計上主たる収入を得ており,かつ,次のいずれかに該当する者であること。

 戦傷病者にあっては,恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害があり,かつ,戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害があり,かつ,福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている者

2 前項の規定による優先入居該当者は,募集戸数の5分の1以内で割当をした住宅へ入居させるものとする。該当者が割当戸数を超えるときは抽選により入居者を選出する。この場合における落選者は,条例第9条第3項の規定による抽選該当者になる。

(空き住宅への随時入居)

第9条 公募した市営住宅について,入居決定者の数が募集戸数に満たないときは,新たな公募を行うまでの間,その空き住宅に入居者選考委員会の意見を聞いて,次の各号に掲げる者を入居者として決定することができる。

(1) 条例第8条第1項の規定による入居申込みをした者

(2) 現に市営住宅に入居している者が,特別の事情があり移転を希望した場合

(入居手続)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する請書には,入居決定者の印鑑証明書を添付しなければならない。

2 入居決定者は,入居後住民異動手続を行い,異動後の住民票世帯全員の写しを市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 条例第12条の規定による入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,市営住宅同居承認願に前年中の収入証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により市営住宅同居承認願を提出した者が,条例第6条第4号に規定する暴力団員である場合は,条例第12条の規定による承認をしないものとする。

(入居者の異動手続)

第12条 入居者は,同居の親族に異動があったときは,10日以内に市営住宅同居者異動届を市長に提出しなければならない。

2 前項の異動により,条例第13条の規定による承認を受けたいときは,併せて市営住宅使用者名義変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

(収入認定等に対する意見)

第13条 条例第15条第4項及び第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は,通知を受けた日から30日以内に,認定に対する意見の申立書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免,徴収猶予の手続)

第14条 条例第16条第18条第2項第30条第3項及び第32条第3項の規定による家賃,敷金及び金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は,所定の申請書に,その理由を証明する書類を添えて市長に提出し,その許可を受けなければならない。

第14条の2 減免を受けた者が減免を受けることのできる事由が消滅したときは,市長は,消滅した日の属する月の翌月から減免を取り消すものとする。

2 虚偽その他不正の方法により家賃の減免を受けたことが判明したときは,市長は,直ちに減免の決定を取り消し,既に減免を受けた家賃相当額を納付させるものとする。

(敷金の返還請求)

第15条 条例第18条第3項の規定により,敷金の返還を受けようとする者は,所定の請求書を市長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第16条 入居者は,市営住宅又は共同施設を滅失し,又は損傷したときは,速やかに市営住宅滅失(損傷)届により,市長に報告しなければならない。

(用途変更又は改造等の手続)

第17条 条例第26条及び第27条第1項の規定による用途変更又は一部改造並びに増築等をしようとするときは,市営住宅用途変更(改造)承認願を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(退去の手続)

第18条 条例第40条第1項の規定により,住宅を明け渡そうとするときは,住宅退去届を市長に提出しなければならない。

(市営住宅管理人の委嘱及び任期)

第19条 条例第49条第3項に規定する市営住宅管理人は,各団地内の住宅入居者のうちから選考して,市長が委嘱する。

2 市営住宅管理人の任期は,1年とし,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,再任を妨げない。

(身分を示す証票)

第20条 条例第50条第3項に規定する市営住宅監理員が立入検査を行う場合の身分を示す証明書は,笠岡市市営住宅監理員身分証票とする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 笠岡市特定買取賃貸住宅等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年笠岡市規則第5号)は,廃止する。

3 この規則施行の前に笠岡市市営住宅管理条例施行規則(昭和48年笠岡市規則第1号)の規定によってした請求,手続その他の行為は,この規則の規定によってしたものとみなす。

(平成12年9月14日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月13日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年9月17日規則第19号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日規則第8号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月1日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第17号
平成12年9月14日 規則第55号
平成19年12月13日 規則第32号
平成26年9月17日 規則第19号
平成27年12月24日 規則第27号
令和2年3月16日 規則第8号